
長野県松本市の
征矢法律事務所
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まずはクーリング・オフ!
消費者被害の典型は、訪問販売や電話勧誘によって高額の商品を買わされるという事例です。
そのような被害にあった場合に、「クーリグ・オフ」が強力な武器になります。クーリング・オフとは、一定の期間内であれば消費者が事業者との間でした申込みや契約を、無理由かつ無条件で、一方的に撤回または解除ができる権利です。
平成20年の特定商取引法の改正によって、今まで限られた商品、サービスだけに限られていたクーリング・オフが、原則としてすべての商品、サービスに対してできるようになりました。
クーリング・オフは、業者から所定の書面の交付を受けてから原則として8日以内にしなければなりませんが、書面の記載事項に不備があった場合やクーリングオフの妨害行為があった場合には、期間経過後も可能です。
したがって、被害に気がついたら、あきらめずに早めに相談してください。
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