住宅ハウスメーカー 林友ホーム|スタッフブログ

2012/07/07

中古住宅の購入

今年は暑い夏、節電の夏となりそうですね。7月も前半からとても暑い日が続いていますが皆様いかがお過ごしでしょうか?

今日は最近特に需要が増えていると感じる中古住宅に関しての話題をご紹介します。

中古住宅といっても築年数の浅いものから築20年以上の物件まで幅広いので今回は築20年以上の物件にフォーカスしてみたいと思います。

築20年以上の物件の中でも昭和56年5月以前の建物は旧耐震基準で建てられているので耐震性能が低いとされています。また昭和56年年5月以前に建築された建物は耐震補強工事に対して自治体の補助金が受けれます(昭和56年6月以降に確認申請が必要な増築を行っていると補助対象外)

次に昭和56年6月以降~平成12年までの新耐震基準の建物は比較的耐震性能が高いと思われていますが、木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協)の全国調査の結果85%が「倒壊の可能性がある~高い」と判定されています。
中古住宅のボリュームゾーンにおいてかなりのウエイトを占めるこの築年数の物件こそしっかりとした調査が必要だと思います。

築年数は耐震性能を判断する為の重要な要素ですが、実際の建物を調査してみなければ判断できないので、耐震診断は必須です。

以下に耐震診断を行うことによるメリットをまとめてみました。

【個人のお客様】
・これから住まう住宅が耐震診断してある事により、安心できる。
・節税効果(登録免許税、不動産取得税、ローン減税)が受けられる。

【不動産業者様】
・購入者様に対して他の物件との差別化をはかり、セールスポイントを増やすことができる。
・耐震基準適合物件として広告することができる。
・購入者様が節税効果(登録免許税、不動産取得税、ローン減税)を受けられる。

◎上記の節税効果を受けるには売主が耐震基準適合証明書を取得する必要があります。

◎耐震診断を実施して基準に満たない場合でも補強工事を行うことにより、適合物件とすることができます。

弊社では耐震診断~補強計画及び、工事見積りに関してのご提案をさせていただきます。

 

左の画像は「かべつよし」という壁補強部材です。
右の画像は「かべつよし」のキャラクターでその名も“かべつよし”です。




中古住宅購入に関して不安・お困りごとがありましたらお気軽にご相談下さい。
お問い合わせはこちらまで。

耐震基準適合証明書・耐震改修証明書の減税効果等
・住宅ローン減税(築20年超でもOK)
・登録免許税(所有権移転・抵当権設定)
・不動産取得税(昭和56年以前の建物でもOK)
・贈与税非課税措置(最大1,500万円)
・固定資産税減税(床面積120㎡相当分まで)
・地震保険割引(保険料の10%)

詳しくは木耐協ホームページにてご確認下さい。


        安心リフォーム 松本尚志

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