皆さん、お元気ですか~~???
憲法問題委員会に出向しております井上です。
“憲法の松本”シリーズ「憲法第9条」、まだまだ続きます。
この際ですから「憲法第9条」をとことんまで取り上げたいと考えますが、これがなかなか大変です。
大変な理由はいろいろありますが、こと9条の話になるととっても感情的になってしまいがちだからです。
とある会の主張
いろいろと主張があることは日本人の本来持っている寛容性を以て受け止め、淡々と本トピックを取り上げていきたいと考えております。 最後までお付き合いください。
それにしても敗戦後の日本が現行憲法を国会で成立させた経緯について、私たち日本国民はしっかり学ぶ必要があると思います。
今回は、当時の“とある党”の憲法第9条についてのスタンスをご紹介いたします。
時は昭和二十一年(1946年)8月24日の衆議院本会議における共産党野坂参三氏の演説
「[政府提出の憲法9条案は]一個ノ空文ニ過ギナイ、我々ハ此ノヤウナ平和主義ノ空文ヲ弄スル代ワリニ、今日ノ日本ニ取ツテ相応シイ、叉実質的ナ態度ヲ執ルベキデアルト考ヘルノデアリマス、要スルニ当憲法草案二章ハ、我ガ国ノ自衛権ヲ抛棄シテ民族ノ独立ヲ危ウクスル危険ガアル、ソレ故ニ我ガ党ハ民族独立ノ為ニ此ノ憲法ニ反対シナケレバナラナイ。」
つまり当時の共産党は、現行憲法の9条は“空文ニ過ギナイ”と断じ、「民族ノ独立ヲ危ウクスル危険ガアル」という理由から、「反対シナケレバナラナイ」と明確に主張していたのです。
今、「護憲派」として大変有名な党ですが、かつてはこのような主張をしていたということは今はあまり知られていないと思います。
それにしても、当時の反対理由を見るにつけ、ごくごく全うな主張をされていたなあ、と感じる今日この頃です。
皆さんはどう感じましたか?
それでは、チャオ~