さて、9月には市民力サポート推進委員会担当の例会で“松本の宝”について取り上げる予定ですが、今回は何の脈略もなく憲法について語ります。
すでに今年度の憲法問題委員会としてはある程度ミッションも終わり、後は次年度にいかに引き継ぐか?ということが私たちに課せられた命題であるわけです。
こんばんは、IH対応井上博文です。
さて、夜は時間が無限にあるように思えてしまうのですが最近(FBのせいで?)寝不足ですから今日は手短に「憲法」についてお伝えいたします。
まず結論を申し上げます。
今の日本国憲法は改正されなければなりません。
戦後一度も改正されないできた現行憲法で今後もいくということは日本国民の名誉と誇りにかけて許されないことであります。
第何項がどうのこうの、ということや法律上の解釈の議論ももちろん大事ですが、それ以前の問題として、今の日本国憲法というのは日本国の歴史・日本文明の本質的な部分、いわゆる日本国の在り方、国体を表わすにはあまりに言葉足らずです。
そして、戦後66年改正されてこなかった実績の重みはあるにせよ、そもそも我が国の憲法が押し付けられたものであり、国会において承認されたとき、我が国民の地位を代表していた国会議員のほとんどが涙を流して受諾せざるを得なかった、戦いに負けたが故に承諾せざるを得なかった、という経緯を私たちは事実として知るべきであると考えます。
憲法の中身以前に根本的な問題として我が国の憲法の成り立ちを認識をすることがやはり重要であると思うのですが、しかし、敢えて条項に着眼して取り上げるとしたらやはり「憲法第9条」を置いて他にないでしょう。
私たち憲法問題委員会は、様々な講師を招き講義を受けてきましたが、日本大学池田教授の学説を元に
何故「憲法第9条」が問題なのか、をご紹介したいと考えます。
憲法第9条
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和お誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
争点としては、第1項の戦争の放棄:自衛のための戦争まで放棄しているのか?、そして第2項の戦力の不保持:自衛のためでも戦力の保持は許されないのか?、そして交戦権の否認:「交戦権」とは何か?の三つが挙げられます。
第1項において、仮に「国際紛争を解決する手段としては」を、条件づけあるいは限定を意味すると呼んだ場合、第9条第1項は「国際紛争を解決する手段としての戦争」すなわち侵略戦争に限定してこれを放棄したものである、と解されることが出来ます。
むろん、そのような限定の意義を認めない解釈もあります。
そして、第2項において、「前項の目的を達するため」という語句に、無理にでも条件づけあるいは限定の意義を読み込んだとすると、第1項の目的を前述のように「侵略戦争の放棄」と見れば、その目的を達するための戦力の不保持とは、侵略戦争をするための戦力をもたないことを意味するから、自衛のためであれば戦力を持つことも可能であるとの解釈が導かれます。
さて、最後に「交戦権」ですが、これを文字通り「国家が戦争をする権利」と解すると、1項や2項の上記の論点で解釈をしたとしても、そもそも戦争をする権利自体が認められていないのであるから、結局のところ自衛戦争も含め一切の戦争は認められないことになり、1項と2項前段は、どう解釈しようと、この結論を左右するものではなくなります。
結局、第9条の論理構造における根本的な問題は、第1項と第2項に架橋しがたい矛盾が存在することにあります。すなわち、第1項は「侵略戦争の放棄」を前提としているのに、2項は「自衛戦争を含むすべての戦争の放棄」を前提としているわけです。
自己矛盾をかかえ、あまりにも多様な解釈が可能となっている第9条は、法として、現実を規制する力を持っておらず、政府の権力をきちんと規制できていない、言わば“死に体”です。国家権力を制限し国民の自由・権利を保障する制限規範としての機能が全く果たせていないと言えます。
私たちは、憲法第9条を、一つの意味にしか読みようのない明瞭な文言に改め、法としての効力を回復させることが必要なのです。
憲法を「護る」ために憲法を変える
日本国民一人ひとりがそろそろこの問題に向き合う時が来ているのではないでしょうか。