第5回目となる憲法問題委員会(日本JC)が豊橋にて開催されました
こんばんは。
出向者連絡特別会議の日本JC憲法問題委員会です。
先日6月18日、豊橋の地にて、日本JCの憲法問題委員会が開催され、出向者の井上副委員長、大蔵君、中野の三人が参加してきましたので、報告します。
日本JC憲法問題委員会は、京都、新宿、名古屋、松本と続いて、ここ豊橋で本年5回目。
今回は、いよいよ来月16日、17日にせまった日本JCの大イベント「サマコン」の役割確認が主な議題でした。
サマコンへの参加、特に、憲法セミナーへの参加の程よろしくお願いします。
さて、委員会のあとは引き続き、日本大学教授の池田実先生をお招きして憲法勉強会が行われました。今回は、憲法9条の問題点について考えました。
講義後の懇親会に池田先生にも参加していただき、豊橋JCさんの熱いおもてなしを受けました。ありがとうございました。
<サマコンのご案内>
7月16日土曜日
10:30~12:00
メインフォーラムⅠ
民主党代表議員、自民党代表議員、池田 健三郎
会場/国立大ホール
13:30~15:00
憲法問題セミナー ←ここ重要
宮崎 哲弥、桜林 美佐
会場/301・302
7月17日日曜日
10:00~11:30
「メインフォーラムⅡ」次世代社会創造フォーム
紺野 美沙子、猪瀬 直樹、高橋 はるみ
会場/国立大ホール
11:30~12:00
クロージング
島谷ひとみ
会場/国立大ホール
せっかくなので、池田教授の講義内容を簡単にご紹介します。
憲法9条がなぜ問題なのか。
まず、9条の条文。
「第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
このように、憲法9条は、文字通り素直に解釈するならば、「侵略戦争禁止(自衛戦争はできる)」という第1項と、(自衛戦争を含む)すべての戦争を禁止することを前提とした第2項という矛盾した規定が併存している。
この矛盾を解消するために、第1項を基本に第2項を限定解釈する方向と第2項を基本に第1項を拡大解釈する方向に解釈が分かれ、論者の政治的見解に従って全く矛盾したどちらの解釈も可能になるという状態を呈している。
例:2項の戦力を「侵略用戦力」だけに限定する。自衛戦力は持てると読むか、逆に、1項は侵略戦争だけでなく自衛戦争も禁止しでいると広げて読むか。
解釈次第でここまで差が開くようでは、もはや9条は、法規範としての体をなしていない。
一般に法規範の解釈をめぐる争いが存在することは珍しくないが、
「(自衛目的なら)核武装も含め完全武装・最強装備が可能」という説から、「自衛戦争も含めいかなる戦争も戦力も認められず常時丸腰でなければならない」という説まで、何でもあり状態で、こんなに両極端に解釈が割れる条文などもはや存在している意味がない。
以上のような講義内容でした。
分類としては「プログラム規定説(政治的マニフェスト説)」(もはや法規ではなく単なるプログラム・政治的マニフェストにすぎないと考える立場)に分類される説。
憲法9条がなぜ問題なのか。
まず、9条の条文。
「第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
このように、憲法9条は、文字通り素直に解釈するならば、「侵略戦争禁止(自衛戦争はできる)」という第1項と、(自衛戦争を含む)すべての戦争を禁止することを前提とした第2項という矛盾した規定が併存している。
この矛盾を解消するために、第1項を基本に第2項を限定解釈する方向と第2項を基本に第1項を拡大解釈する方向に解釈が分かれ、論者の政治的見解に従って全く矛盾したどちらの解釈も可能になるという状態を呈している。
例:2項の戦力を「侵略用戦力」だけに限定する。自衛戦力は持てると読むか、逆に、1項は侵略戦争だけでなく自衛戦争も禁止しでいると広げて読むか。
解釈次第でここまで差が開くようでは、もはや9条は、法規範としての体をなしていない。
一般に法規範の解釈をめぐる争いが存在することは珍しくないが、
「(自衛目的なら)核武装も含め完全武装・最強装備が可能」という説から、「自衛戦争も含めいかなる戦争も戦力も認められず常時丸腰でなければならない」という説まで、何でもあり状態で、こんなに両極端に解釈が割れる条文などもはや存在している意味がない。
以上のような講義内容でした。
分類としては「プログラム規定説(政治的マニフェスト説)」(もはや法規ではなく単なるプログラム・政治的マニフェストにすぎないと考える立場)に分類される説。
投稿者
Anonymous
: 2011/06/24 22:20:40 JST
返信
私の理解で書いているので理解が及んでいない部分や間違っている部分がある可能性もあります。ご容赦ください。
ちなみに、豊橋カレーうどんはカレーうどんの下にごはんが入っているご当地名物料理。
私のナビが勝ったのは、初代事務局長号のナビが古くて遠回りの小牧JCT経由を案内したのに、私のナビは近道の土岐JCT経由を案内したため、ゆっくり巡行してはるか彼方に引き離されていた私の方が1時間くらい早く豊橋についてしまったという出来事のことです。
ちなみに、豊橋カレーうどんはカレーうどんの下にごはんが入っているご当地名物料理。
私のナビが勝ったのは、初代事務局長号のナビが古くて遠回りの小牧JCT経由を案内したのに、私のナビは近道の土岐JCT経由を案内したため、ゆっくり巡行してはるか彼方に引き離されていた私の方が1時間くらい早く豊橋についてしまったという出来事のことです。
投稿者
なかのまさ
: 2011/06/24 22:37:09 JST
返信
どのような解釈も許してしまう憲法第9条。今回のような理論的なアプローチで拡げれば、多くの国民が自信をもって9条改正の必要性を認識してもらえることと考える。
いわゆる「護憲派」(一見平和主義思想の方々)にとっても現行憲法のままでは彼らの理想とする平和は訪れない
いわゆる「護憲派」(一見平和主義思想の方々)にとっても現行憲法のままでは彼らの理想とする平和は訪れない
投稿者
10センム
: 2011/06/24 23:29:18 JST
返信
やはりまずは96条ですね。
「憲法改正には、衆参両院でそれぞれ3分の2以上の賛成と、国民投票で過半の賛成が必要」と定められていますが、戦後両院で3分の2以上の議席を確保した政権はないはずです。
国民投票法が昨年の施行以来、1件も事例がないのは、改正すべき条項がないのではなく、実質改正が不可能であるからです。
「憲法改正」というと、第9条にばかり焦点がいきがちですが、勉強してみると、そもそも日本人として誇れるはずの利他の精神や尊厳といった部分と真逆な部分を認めている内容が多いことも事実。
まずは超党派の「憲法96条改正を目指す議員連盟」の動きに注目です。
「憲法改正には、衆参両院でそれぞれ3分の2以上の賛成と、国民投票で過半の賛成が必要」と定められていますが、戦後両院で3分の2以上の議席を確保した政権はないはずです。
国民投票法が昨年の施行以来、1件も事例がないのは、改正すべき条項がないのではなく、実質改正が不可能であるからです。
「憲法改正」というと、第9条にばかり焦点がいきがちですが、勉強してみると、そもそも日本人として誇れるはずの利他の精神や尊厳といった部分と真逆な部分を認めている内容が多いことも事実。
まずは超党派の「憲法96条改正を目指す議員連盟」の動きに注目です。
投稿者
初代邪魔局長
: 2011/06/28 16:04:15 JST
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このブログでは、松本青年会議所の委員会活動の様子をお伝えします。様々な行事の裏側をご覧頂けます。
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