木曜ブログ担当の牛越です。奥村副理事長の「お久し振り3」はまだかなぁ・・・。
28日でしたか、「1年ぶりに死刑が執行された」なんていうニュースが新聞・テレビを賑わせていました。
死刑廃止議連の一員である某一般市民が法務大臣を務めている現下の状況も相まって、大衆の注目を集めたものなのかもしれません。死刑廃止議連では、元警察官僚出身の郵政官営化推進議連の某代議士もご一緒だそうで、「普段主張していることと実際の行動が違うじゃないか!」と、相変わらずプリプリしておられたご様子、ご愁傷さまでございます。
ちなみに、普段主張していることと実際の行動が違う人ってのは、世の中には意外に多いようでして、そんなことにいちいち目くじら立ててると、世の中前へは転がって行かないようですよ。
アムネスティ・インターナショナル、なんていう団体が死刑廃止を広く主張しているとか。世間には人命よりもイルカの命を重しとするような馬鹿げた団体もあるようですから、どんな団体があろうとも大してびっくりはいたさない、のがこの頃の御時勢のようではあります。
さて、死刑。
死刑廃止論の理論的根拠って何なのでしょう。「死刑執行後に誤審と判明した時に取り返しがつかないから」、なのかもしれませんし、「そもそも死刑は残虐な刑罰だから」なのかもしれません。
前者については、そもそも犯罪事実の立証責任をすべて検察官が負担し「無罪推定」の原則がそこそこ機能している現状と、刑罰の謙抑性を愚直なまでに履行する裁判所の姿勢とに鑑みるとと、かかる事態が発生するのは誤差の範囲ということになるのかもしれません。
後者については、最高法規たる憲法36条に「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」とある中で、刑法11条に「死刑は、監獄内において、絞首して執行する」としていることについて、別段裁判所が違憲無効との判断を下した事実があるわけではないことからすると、そもそも我が国の死刑は、憲法上の「残虐な刑罰」ではないとするのが常識的な結論になるものなのでしょう。
ちなみに、我が国で死刑が適用される基本的構成要件って、内乱罪・外患誘致・現住建造物放火・現住建造物等浸害・水道毒物等混入致死・殺人・強盗致死、ざっとこんなくらいではないかと思われます(ご紹介に漏れがございましたらごめんなさい)。
どれもこれも凶悪犯罪ですが、この頃ポピュラーなのは現住建造物放火・殺人・強盗致死の辺りになりますでしょうか。
つまり、いくら野球賭博にどっぷりつかっても、死ぬほどマリファナを吸いまくっても、野垂れ死にすることはあっても、刑死することは無い、ま、要はマスコミが面白おかしく大騒ぎしているニュースって、実は大したことが無いことばっかりだったりするのかなって、ちょっと思いました。
またぞろにっちもさっちもまとまらない方向に話が膨らんでしまいましたが、全国民の何パーセントを占めているか分からないような死刑囚のために、泡を吹きながら喚いている政治家を見るにつけ、やっぱりこいつらは頼りにならないって選挙に行かなくなる若い人が増えるのも仕方がないかな、って気がいたしました。
もっと大事なことが目の前に鎮座ましましているような気がするのですがねぇ・・・。
そんなところでまたの御目文字まで。
アイデンティティー育成室
担当副理事長 牛越 愼太郎