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随分更新してませんでした。
今後なるべく更新頻度をあげて、皆様のお役にたつような情報を発信していきたいと考えております。

さて、キャバクラ等の風俗営業許可申請時には、消防から交付される「防火対象物に関する意見書」の添付が求められます。
地域によって当該書面の名称は異なります(例えば、諏訪地域等では「消防法令適合通知書」)が、要するに営業所が消防法上問題のない構造であり、消防法上求められる設備等が備わっていることを消防に認めてもらう必要があるというわけです。

その中に「防火管理者の選任」というのがあります。
これは、建物の用途や営業所の収容人数によって必要になる防火安全上の管理責任者のことです。

「防火管理者が必要な場合」については、こちらを。

収容人数が30人以上であれば、原則「甲種防火管理者」を置く必要があると考えていただければよろしいかと思います。

そして、風俗営業許可申請時に提出することが求められる「防火対象物に関する意見書」を消防から交付してもらうためには、この「防火管理者」が選任されていることが要件となってきます。

つまり、「防火管理者」がいない営業所は風俗営業許可申請ができない可能性が極めて高いことになります。(収容人数等によって不要な場合もありますが)

「防火管理者」となるためには、「防火管理者講習」を受講する必要があります。
問題は、この講習が常に行われているわけではないということです。
受講する場所はどこでもかまいませんが、できれば近くで済ませたいですよね。

以上のことからも、いずれ風俗営業許可申請するおつもりのある方は、早めに受講することをお勧めいたします。

尚、松本広域消防内の講習のスケジュールは以下で確認してください。

松本広域消防HP



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この数日の風営法違反に関するニュースをまとめておきます。

風俗店3店舗を無許可営業 名古屋の男4人逮捕
この記事のポイントは、何時もの事だけど、「女性がカウンター越しに接客」するなら風営法の許可が必要と言うこと。
いまだにカウンター越しの接客なら許可いらないとか言ってる業界関係者いるけどね。

風営法違反の疑いで経営者逮捕 市原署
「同店をめぐる匿名の通報」。
今後増えるでしょうね、「匿名の通報」。

“逆ナン”実は…ガールズバー従業員、12万円請求された男性も
凄い理屈。
「ナンパ」だから「呼び込み」じゃない。
「客」として来店してるんだから「従業員」じゃない。

無許可風俗営業容疑でフィリピン国籍の女を書類送致
スナック営業なら風営法の許可いらない」という都市伝説のような話を信じないように!
スナックなのか?キャバクラなのか?ガールズバーなのか?で、許可の要否が決まるわけではなく、あくまでも従業員が「接待」するかどうか?が判断基準。



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まずは、この記事をご覧ください。
「[アキバJK商売]のボーダーラインは?」  


この記事に関連して私がFacebookに記載したのが以下。

この記事にもある通り「風営法の営業許可が下りないからこそ生まれるアイデア商売」の存在が、警察の頭を悩ませているのは事実でしょうね。

先日のNOON裁判の判決もそうだけど、「どこからアウトで、どこからセーフ?」が非常に難しくなってる。
あの判決からすれば純粋な「音箱」は風営法の埒外と考えることができるんだけど、今時は「音キャバ」のような存在もあるわけで、仮にナイトクラブを風営法の埒外に置いてしまうと、警察は立ち入り検査ができなくなってしまうので、基本的には、箱の中で何が行われているのかを警察が把握できなくなってしまう(もちろん、通報があれば別でしょうが)。

それは「ダンス教室」も同じで、これは以前も書いたけど、純粋なダンス教室まで風営法の対象にするのは誰がどう考えたっておかしいわけだけど、じゃあ、「女子高生講師が優しく手取り足取り教えます」なんていう限りなく性風俗営業に近いダンス教室が生まれた場合に、どうするのさ?ってなっちゃうわけです。

要するに「性風俗を乱す恐れが無い、青少年の育成の妨げにならない店」と「性風俗を乱す恐れがある、青少年の育成の妨げになる店」の双方が存在する状況においては、「性風俗を乱す恐れがある、青少年の育成の妨げになる店」を炙り出すには、警察が立ち入り検査するためにも、一括規制かけるしかないでしょとなるわけですよ、きっと。

それじゃ~、「性風俗を乱す恐れが無い、青少年の育成の妨げにならない店」はやってられん!となるのが当たり前。

だから、ダンスを伴う営業を風営法の埒外に置くのではなく、「時間規制」と「面積規制」を無くすことができれば、警察の管理下には置かれるけど、十分営業できるんじゃないの?となるわけですよ。
でね、入場制限はゲームセンター並みにしてもらえればいいんじゃないの?
それなら、仮に警察が立ち入り検査に来ても全然平気でしょ。まともな営業してれば、堂々と検査を受ければいい。
「ドラッグ」やら「売春」やら「喧嘩」は、風営法じゃなくても規制できるわけだから、店としては堂々としてればいい。

だってねえ~、ちなみに「ダンスを伴う営業」を風営法の埒外に置いても、深夜に店で酒の提供すれば「深夜酒類提供飲食店」として、風営法の規制受けるんだよ。
「ナイトクラブ」って酒出さなくてやっていけるの?

なおかつ、性風俗特殊営業の概念を今よりきっちり定義して、「ナイトクラブ」やら「ダンス教室」の名を借りて、どう考えても「性風俗営業」だよねっていう店を摘発すればいいじゃん。

ダメかな?


風営法の生い立ちから考えると、確かにナイトクラブは性風俗産業ではないから風営法の埒外に置いて欲しいという意見はごもっとも。
しかし、「良質」と「悪質」の区別が外見からは分からない産業でもあるということを考えると、そう簡単にはいかないよなあ~って思うわけです。


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風営法違反裁判 元クラブ経営者に無罪判決

FACEBOOKへの自分の書き込みをそのまま転載します。
判旨を詳しく読んでみないと何とも言えないけど、要するにポイントは「風営法自体は違憲にはあたらない」「当時、客同士が体を触れておらず、演出上も性風俗の秩序を乱すような営業は証拠上認められない」って部分か。

以前警察庁は、「社交ダンスに代表されるような男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされているダンスを客にさせる営業は、その性質上、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があり、4号営業として規制対象となる一方、ヒップホップダンスや盆踊りなど、男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされていないダンスを客にさせる営業は、それだけでは、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があるとは言い難く、現実に風俗上の問題等が生じている実態も認められない」としていたから、今回の判決は、「客同士が体を触れていない」ことを理由に風営法で規制すべきダンスは行われていなかったとしたのかな?

ダンスの定義については、ある程度形が見えてきたって理解でいいんだろうか?
今回の判決で、ナイトクラブの全てが無許可で営業できるようになるわけではないけど、風営法改正へ前進したことは確かだよね


3号と4号の違いはあるけど、風営法で規制する「ダンス」って何?に答えが出たことになりますよね。
要するに、今まで当局が風営法を語る際に「社会通念に照らして判断」と言ってきたことが、そのまま返されたって感じかな。


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今日は、FACEBOOKで記載したことをそのまま転載しておきます。

上野でキャバクラ無許可営業の疑い、男逮捕


まずは、上記のニュースをご覧ください。

そして下記が私がFACEBOOKに記載した内容。


あ~、このパターン結構多いよね。
所謂「名義貸し」。

だいたいは、許可持ってる人から店ごと譲り受ける(または買い取る)ってパターン。

気持ちは痛いほどわかるよ。
だってさ~、元々の許可を返納してもらい、自分で許可を取るということになれば、2,3か月店を閉めなきゃならないからね。
そうすれば、せっかく店についていた顧客に逃げられる可能性もあるし、休んでいる間のキャストの給料等のコストもバカにならないからね。
店を買い取る意味が無くなっちゃう。

でも、ダメなものはダメ。

そもそも、許可取る人が、許可取得時に店を手放すこと考えて許可を取ることなんて当然ないんだけど、一応許可取るときに少し工夫すれば、こうした事態を回避できる可能性はあるんだけどね。

そんなこと誰でも分かるから敢えて言わないけど、ポイントは「真面目に決算申告するつもりありますか?あるなら・・・」ってこと


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風俗営業許可を法人で取得している場合は、当該法人が、会社法上認められている「会社分割」や「合併」を行う場合は、それぞれ「分割承認申請」や「合併承認申請」をすることができます。

本来であれば、風俗営業許可の名義変更は不可能なのですが、会社法上認められている分割や合併の場合は、それに基づき所謂名義変更が可能とされているのです。

というわけで、「合併」はかなりレアなケースだと思いますので、今日は「分割」についてちょっとだけ。

会社法上認められている「会社分割」には、「新設分割」と「吸収分割」とがありますが、風俗営業がらみでいえば基本的には「新設分割」の場合が多いのではないでしょうか?

会社法上の会社分割の手続き等については、今日の趣旨ではありませんので省きますが、風俗営業がらみの「新設分割」というのは、風俗営業以外にも様々な事業を行っている法人が風俗営業部門を切り離して別会社を設立するというパターンではないでしょうか?

例えば、銀行からの融資を受けるにあたって、「風俗営業の方には融資をお断りしてますよ」なんて場合。
その法人全体としては優良な経営状態であるにもかかわらず、融資を受けることができないなんて場面を想定してください。

そんな時は「新設分割」をして、風俗営業は新会社で行うようにすれば融資を受けることができるかもしれないのです。

というわけで、新設分割に基づく「分割承認申請」に必要な書類を下記に列挙しておきます。

1.分割承認申請書
2.分割計画書
3.新会社の定款
4.分割後役員就任予定者の氏名及び住所を記載した書面
5.住民票の写し
6.成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
7.身分証明書
8.役員就任予定者の誓約書


管轄警察署によって多少の違いはあるかもしれませんが、基本的にはこのぐらいでしょう。



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キャバクラなどのキャストへの報酬って、税理士さんや弁護士さんと同じ扱いなんですよね。

だから、本当は「毎月の報酬から税金が引かれた金額を支給されている」はずなんです。

これが行われていない場合はそもそも問題外なんですが、ちゃんと源泉された上で報酬を貰っているキャストさんは、確定申告することにより、年間の報酬から経費を差引いて税金を再計算すれば、納めすぎた税金が還付される可能性があるんですよね。

これって、キャストさんにとっては大きなことだと思うんですが・・・。

もちろん、色々な理由で確定申告したくないって方もいらっしゃるのが水商売の世界ですが、それは本当はアウト。

店側がどう考えるかですが、きっちりやることやったほうがキャストさんの退店率も下がると思うんですがねえ。

どんなもんでしょ?

毎日全額日払いでほしい!と言うキャストさんもいるようですが、そういう方は遅かれ早かれ退店しちゃうんじゃないですかねえ?

店全体の会計も含め、きっちりやることやりましょうよ。


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遂に施行されましたね。風俗営業に関する警察庁の「新解釈基準」。

これにより、旧解釈基準は効力を失うことになります。
前回の解釈基準との違いについては、また時間があるときに確認してお伝えいたしますが、最も注目すべき点は、「ダンス教室」の運営についてでしょうね。

1 ダンスを教授する者が客にダンスを教授する場合
「ダンスを教授する者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業」とは、常態としてダンスを教授する者の指導及び管理の下に客にダンスをさせる営業を意味し、客がダンスをしている場において、ダンスを教授する者が現に存在し、客に個別に指導することが可能な状態にある必要がある。
したがって、例えば、ダンス教師がビデオ等により、又はテレビ等を介して客にダンスを指導する場合はこれに当たらない。
なお、令第1条及び第1条の2で定める要件を満たしていないダンス教師が当該要件を満たしているダンス教師によるダンスの教授を補助することは差し支えない。
2 地方公共団体等によるダンス講座等
地方公共団体や公益法人等(以下「地方公共団体等」という。)によるダンス講座等における趣味やスポーツとしての、又は健康増進のためのダンスの指導については、通常は、「営利」の目的がなく、法第2条第1項第4号の営業に該当しない。
また、地方公共団体等が参加者から少額の参加料を徴収し、これを施設
使用料やダンス教師への謝金に充当した上で、その収支が黒字となることがあったとしても、そのことをもって直ちに「営利」の目的があることになるものではない。


これは、大きな意味があると思いますよ。
その辺りのことについても、また機会があるときにお伝えします。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)


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ちょっと、どうなんだろ?

心斎橋筋景観協定

心斎橋の現在の状況が分からないので、何とも言えませんが、これはやや行き過ぎのような気がするのですが・・・。

既存の業者さん達の扱いはどうなるんだろ?
そして、何かアクションを起こすだろうか?



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久々のブログ更新ですが、今日もFACEBOOKよりまたまた「風営法」です。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集結果が遂に出ましたね。
今回は、4号営業に関するものですが、ダンスを伴う営業に関する警察庁の解釈も一部記載されています。それを基に考えると、法改正への道筋も見えてくるし、実は法改正しなくても・・・。ってな感じですなあ。
何か裏道(違法って意味じゃないですよ、念のため)見つけちゃったような気がするけど、それについてはプロでなくても読めば誰でも気づくだろうから、すぐに別解釈が出されるとは思いますが・・・。
別解釈が出されなくても、「そんなことは言ってない!」って一蹴されるかな?
でも、一筋の光が見えたことだけは間違いない。これは確実に朗報です!
11月21日


↓パブコメについてはこちらをご覧ください。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集結果について

何が朗報なのかというと、それは、ダンスの定義が明確になされたということでしょうね。(すいません、一部のダンスについては、悲報となってしまいましたが)

「社交ダンスに代表されるような男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされているダンスを客にさせる営業は、その性質上、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があり、4号営業として規制対象となりますが、一方、ヒップホップダンスや盆踊りなど、男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされていないダンスを客にさせる営業は、それだけでは、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があるとは言い難く、現実に風俗上の問題等が生じている実態も認められないことから、原則として4号営業として規制対象とする扱いをしていません。」

実際には、この文章の後に「但し書き」が入っていますが、とりあえず、この警察庁の解釈は画期的だと思うんですよね。

ちなみに、これはあくまでも4号許可についてであって、所謂ナイトクラブ(ディスコ)は、3号許可ですからお間違えの無いように。
4号はダンスのみ、3号はダンス+飲食。

はい、これで私がFACEBOOKに記載した「何か裏道(違法って意味じゃないですよ、念のため)見つけちゃったような気がする・・・」と言っている意味が分かりましたね。
分かっても大きな声で言わないようにお願いします。

ついでに言うと、風営法改正をどのようおに求めていくべきかについてのヒントも今回の警察庁の発表から読み取ることができると思いますよ。


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この数日FACEBOOKで私が記載した風営法に関するものをまとめておきます。まあ、備忘録のようなもんです。

以前から何度か書いてるけど、再度確認の意味も込めて。
「風営法の規制対象からダンスを削除して欲しい」という署名活動が発端となって、あちらこちらで様々な方々が風営法について熱く語られているのを目にする機会が最近非常に多いような気がします。
いずれにせよ、この機運が風営法改正に繋がればいいなあとは思いますが、そう簡単にはいかないだろうし、そもそも論として完全に風営法を間違って理解されたまま風営法批判を繰り返しているのは、意図的なミスリードであるかどうかは別として、風営法改正の扉を開くにはマイナスなのではないかという思いがあるので、あくまでも自分が知っていることだけをここで記しておこうと思います。
最も多い誤解(間違った解釈)は、風営法上の「風俗」という言葉の意味です。法律には明確に「風俗の定義」が記されてはありませんが、世間一般で言うところの、「風俗営業」は、風営法上は「性風俗特殊営業」と呼ば
れるものです。
そして、その「性風俗特殊営業」に含まれているのは、ソープランド 、ファッションヘルス 、ストリップ劇場、個室ビデオ等、ラブホテル、アダルトショップ等 出会い系喫茶 、デリバリーヘルス 、テレホンクラブ 等です。
これに対して、風営法上の「風俗営業」は、キャバレー、キャバクラ、ダンス飲食、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどです。
今般の「風営法改正運動」において、よく見かけるのが、この「性風俗特殊営業」と「風俗営業」を同じものとして解釈されていることです。
つまり、「ダンスホールを、ソープランド等の所謂ピンク産業と一緒にするな!」という理屈。
中には、「サルサを踊る女性は売春婦と同じだと言っている法律はおかしい!」というようなものまで。完全に誤解ですが、その前に性風俗で働く女性に失礼だろ!
「風俗営業」だろうが、「性風俗特殊営業」だろうが、風営法の規制対象なんだから同じだろと思うかもしれませんが、この二つの営業の扱いは全く違います。
「風俗営業」は許可制、「性風俗特殊営業」は届出制ですから。
許可制というのは「原則禁止だけど、要件が整った場合にだけ、やっていいよ」というもの。
届出制というのは「原則禁止じゃないけど、やるなら連絡して」というもの。
「性風俗」を営業するほうが規制が緩いような気がしますが、ところがどっこいで、現在の風営法では、店舗型性風俗の営業はほとんどできません。どこでも何時でも開業できるとすればデリヘルぐらいです。(この辺の説明は省きます。面倒だから)
そして風営法の基本理念は、「善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止すること」ですから、風営法は「性風俗」だけを取り締まる法律ではないことが分かります。ダンスを伴う営業が風営法の規制対象になった歴史は、確かに性風俗寄りの営業とみなされたことも一因ではありますが、基本的には、この風営法の基本理念に基づき風営法の規制対象とされたわけですから、ダンスホール等のダンスを伴う営業について、風営法の埒外に置いてほしいというのであれば、まずは近隣住民に迷惑をかけないようにするとか、未成年者の入場についてきっちりIDチェックするといった自浄努力をした上で、「善良な風俗と清浄な風俗環境」とか、「ダンス」といった曖昧な概念について、まずは明確にして欲しいと訴えることから始めるべきじゃないかと思うんだけどなあ。
それに、風営法の規制対象がパチンコ店やゲームセンターにも及ぶ点を見れば分かるでしょ、風営法は「性風俗」を規制する法律じゃないってことは。
だいたいねえ~、同じ風営法の規制対象であるパチンコ店やゲームセンターのほうが、よっぽどダンスホールの営業より規制が厳しいんだよ。

10月15日


学生時代の先輩である大﨑一万発さんの盟友でもあるPOKKA吉田氏も言ってる通り、ナイトクラブやダンスホール等と同じく風営法の規制を受けるパチンコ屋に対する警察の締め付けは、ナイトクラブやダンスホールの比ではない。
パチンコはギャンブルだからということもある(当たり前だけど、警察は”三店方式”を認めてない)のだろうけど、パチンコ屋に対する締め付けを考えれば、ナイトクラブやダンスホールに対する警察の摘発何てたいしたことはない。だいたい、そもそも無許可営業等の風営法違反をしている店
を摘発しているだけのことだからね。
しかも、何かつけパチンコは悪者にされることも多い。
例えば、駐車場における各種事故(車内への子供置き去りによる死亡事故とか)が起きると何故かパチンコ屋が悪者になったりする。
つまり、パチンコがあるから、そうした事故が起きるんだという論調。
パチンコ屋の広告を見れば分かるけど、大抵の広告には「車内に子供を置き去りにしないようにして下さい」というような文言が入っているし、昔のように、ジャンジャンバリバリ的な文言は一切入っていない。(これは、射幸心を煽るような広告は禁止されているため)
もちろん、違法行為を行っているパチンコ店もあるんだろうけどね。
要するに何が言いたいかっていえば、何時も通り、風営法改正を唱える前にやるべきことがあるんじゃないかって思うんだよねえってこと。
ちなみに、大﨑一万発さん。
名前の”一万発”が射幸心を煽る恐れがあるということで、ライターイベントの際には、”一万発”を封印する必要が出てきているらしいっす。

10月20日

POKKA吉田氏のレポートについては、こちら。




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気が付けばクリスマスも終わり、今年も残すところあと約1週間。にもかかわらずブログは11月10日までのツイートをまとめて以来の放置。少し書かなきゃです。

■11月12日のツイートから
買っちゃった。BOSCHのレーザー距離計。安かった。これでガンガン測りまくるぜい。

前々から欲しかったレーザー距離計。これを遂に購入しました。
↓こんな感じ

これを何時使うのかと言うと、私の場合、最も活躍するのが「風俗営業許可申請」における求積図面を作成する時です。これは楽ですね。今までだと誰かに手伝ってもらう必要があったのですが、これがあれば一人でできますし、とにかく早いですからね。
他には、「車庫証明」の際に添付する配置図を作成するための車庫の計測時ですかね。
これからもガンガン計りまくりますよ!

↓ちなみにこれまで使っていたのは、こちら。


■11月17日のツイートから
ふらっと立ち寄った本屋で思わず購入。『税務署の秘密/大村大次郎』。読み終わったら、ここに記されていることが事実か否か?を、お世話になっている会計事務所の所長さんに聞いてみよう

行政書士には無関係に思える税務調査。でも、毎月の会計記帳や決算書の作成を請け負うことができる身としては知っておいたほうがいいでしょうね、税務調査のこと。
まあ、本書の中身についてはここでは割愛いたしますが、知ってて損のない話だということは間違いないでしょうね。

■11月20日のツイートから
さて、本日2社目の会計記帳に入ろう。明日は朝イチから外回りの予定が詰まっているので、なるべく今日中に完了させなくては…。

このブログでも再三お伝えしてきましたが、行政書士は会計記帳の仕事を請け負うことができます。もちろん、最終的な税務申告は税理士さんにお願いすることになりますが。
ご存知の方も多いと思いますが、銀行から事業資金を借り入れる際には「試算表」の提出を求められます。
この試算表も毎月の会計記帳を行っていれば、何時でも作成する(正確には、印刷する)ことができます。
単に決算書類を作成するだけが会計記帳を行う目的ではないのです。
そして、その仕事は行政書士もできるのです。

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■11月5日のツイートから

『無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出』(要するに”デリヘル”の開業届出)提出書類一式作成完了!


そう言えば、性風俗関連特殊営業については、何も語っていなかったような気がしますので、いい機会ですから少しだけ。

まずは、性風俗関連特殊営業の種類ですが、これだけあります。

【店舗型性風俗特殊営業】
1号営業 ソープランド
2号営業 ファッションヘルス
3号営業 ストリップ劇場、個室ビデオ等
4号営業 モーテル、ラブホテル等
5号営業 アダルトショップ等
6号営業 出会い系喫茶

【無店舗型性風俗特殊営業】
1号営業 デリバリーヘルス
2号営業 アダルトビデオ等通信販売

【映像送信型性風俗特殊営業】
インターネット等利用アダルト画像送信営業

【店舗型電話異性紹介営業】
テレホンクラブ

【無店舗型電話異性紹介営業】
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル


そして、今回作成したのが、デリヘルの開始届出書類一式。
一式と言っても、必要な書類は以下の通り。

・ 営業開始届出書
・ 営業の方法を記載した書類
・ 事務所の使用に係る賃貸借契約書・使用承諾書
・ 建物に係る登記事項証明書
・ 事務所の平面図及び周囲の略図

【個人】
・ 住民票(本籍が記載されたもの)の写し
・ 日本国籍を有しない方は外国人登録証明書の写し

【法人】
・ 定款
・ 登記簿謄本
・ 役員に係る住民票(外国人登録証明書)の写し

松本市では、この他に事務所の外観が分かる写真を添付します。(塩尻市も同じ。他の地域については分かりません。)

所謂風俗営業(キャバレー、料理店・社交飲食店、ダンス飲食店、ダンスホール等、低照度飲食店、区画飲食店、パチンコ店、マージャン店等、ゲームセンター等)は、『許可』です。
したがって、必ず営業できるとは言い切れない。

しかし、性風俗関連特殊営業は『届出』。
要するに必要書類を提出するだけでいい。

何となくですが、違和感あるんですよねえ。

特に、所謂ディスコやナイトクラブの営業に関する法規制の問題点を考えれば考えるほど、性風俗関連特殊営業が届出制というのには疑問が残るんですよね。自分としては。

私が考えるディスコやナイトクラブの営業に関する法規制の問題点については、また機会を見てお話ししたいと思います。




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今日のタイトルは、マンガ「麻雀飛翔伝 哭きの竜」の主役である竜の有名な台詞ですね。
私が学生時代の麻雀マンガの人気作品です。(同世代の方で麻雀が好きな方はご存知でしょう)

■10月25日のツイートから
雀荘の許可申請書類作成中。雀荘はいいね。何がいいって麻雀牌がいい。ワクワクする。ここ数年全くやってないけどさ。

現在、私は雀荘の許可申請を受任しており、日々許可申請に向けて書類の準備等を進めております。
そんな中でのツイートです。

店内も許可申請に向けた準備が進んでいるわけですが、そんな中先日お邪魔したら全自動卓が入れられているところだったのです。
私は高校生の頃に麻雀を覚え、学生時代は結構打っていた気がします。この数年全くうっていませんが、久々に麻雀牌を見て思わず触れてしまったというわけです(笑)。

■10月29日のツイートから
今日は午前中に来客が1組あった以外は、ひたすら事務所で数字と格闘。数字地獄は続くよどこまでも…。

「数字地獄」って何だ?って話ですが、行政書士は会計記帳や決算書の作成を業として行うことができます。
世間的には税理士業務だと思ってらっしゃる方が多いのではないでしょうか?(もしろん、税理士は会計記帳や決算書の作成はできます)

会計記帳⇒決算書の作成⇒決算(確定)申告
となるわけですが、当事務所の場合は、決算書の作成まで終わらせ、その後は懇意にさせていただいている会計事務所さんのほうに決算申告をお願いしております。

会計記帳と決算書の作成は行政書士業務であることを覚えておいて下さいね。


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■10月12日のツイートから
非常口誘導灯、避難ばしご、消火器の通販サイトを只管見てる

何故?
風俗営業許可申請のため。

風俗営業許可申請をする場合、風営法だけでなく、消防法や建築基準法を忘れないようにしなければなりませんね。

何で自分が消防施設の通販サイトを見ているかと言えば、要するに消防法上の要件をクリアできる消防設備を探しているからです。

クライアントさんからは全て任せるからよろしく!と言われていますので、全て私が手配しなければならないわけです。もちろん、様々な専門家に依頼するのも私の役目。
クライアントさんの負担を少しでも軽くするため、消防法上の要件をクリアできて、なおかつなるべく安いものを探しているというわけです。

消防法や建築基準法についても、今後機会があればブログに書いてきたいところです。

■10月17日のツイートから
事務所に置く新しいソファーやデスクを発注したのはいいけど、どうレイアウトするかで悩む。何せ狭い事務所なんでね。あとは、新しいパソコンを購入するかどうかだな

事務所で使っている自分のデスクを大きくしたいと考えていたので、これまた通販サイトにて数日間探した。そして、クライアントさんと打ち合わせをするテーブルや椅子も小さかったので、それも新調することに。
テーブルはクライアントさんからの頂き物。それに合うようなソファーを2脚発注したのはいいけど、何故か1脚だけ先に到着。もう一つは在庫切れのため、11月中旬に到着予定。できれば2つ同時に発送して欲しかった・・・。
そして、事務所の広さをあまり考慮せずに全てを発注したので、かなり窮屈な感じになってしまった。
でも、物が新しくなるってのはいいもんです。やる気が湧いてきます。(もちろん、普段からやる気はありますが)

ちなみソファーはこれ。




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今日は、当事務所が新たに始めるサービスについて。
それは、各種ワンストップサービスについてです。

その第1弾が、「風俗営業に関するワンストップサービス」。
特に、スナックやキャバクラの開業をお考えの皆様のためのサービスです。

このサービスは私が普段お世話になっている皆様や私の関与先の皆様のご協力により実現が可能となっております。

風俗営業に関するワンストップサービスの内容

1.飲食業許可申請一式
2.風俗営業許可申請一式
3.テナント探し
4.内装工事
5.備品等の調達

テナント探しは、ご希望の場所、営業所の広さ等を伺い、許可申請が可能なテナント探しをいたします。

内装工事が必要である場合には、これも許可申請に障害が出ないように工事業者様と打ち合わせをし、ご希望に添えるようにいたします。

備品等の調達については、ご要望があれば、業者の紹介を含め対応させていただきます。


風俗営業の場合、テナント探しが肝となります。
特に、その場所が風俗営業の許可を受けることができる場所かどうかは非常に大切ですので、安易に契約しないようにご注意ください。
居抜き物件であっても、前の営業者が無許可営業であったという場合や、仮に前の営業者が許可を取って営業していたとしても、許可の返納をしていない場合(風俗営業は1物件1許可ですから、いくら現状で営業していなくても、許可の返納をされていない限り、次の方が許可を取ることは不可能です)もありますので、物件探しには注意が必要です。

まずはお気軽にお問い合わせください。


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先日、当ブログにも書きましたが、私は図面を書くのが好きです。

元々、キャドの使い方などは全くの素人でしたから、今でこそ「JWキャド」を使うこともありますが、基本的に図面作成は手書きしております。

小さな店舗であったり、建築士さんの作成した図面が残っている場合などは、比較的簡単なのですが、問題は、古い建物で建築士さんが作成した図面も残ってなく、しかも大きな店舗。
これは結構大変ですね。(この大変な時こそ、猛烈に闘志が湧いてくるのですが・・・)

今日ここに掲載する図面の店舗は、1号許可(キャバレー)の申請でしたが、まさに図面なしの大きな物件で、しかも、建物の形が歪な物件でした。
全てにおいて歪な形をしていたので、正直大変でしたね。


全体はこんな感じ。

一部を拡大してみましょう。

写真は求積図ですが、この物件は四角形で取れる場所がほとんどなく、小さな三角形に切り分けながら求積しました。
中には、「ヘロンの公式」なんか使いながら。

こうして出来上がった図面は、私にとって非常に大切なものとなっております。

風俗営業の許可申請に関する問い合せは、こちら


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今日は、産経新聞の記事からです。

~芦屋で御法度の“キャバクラ”経営 逮捕の2世タレントが掘った墓穴とは ~
高級住宅地として、「東の田園調布、西の芦屋」と並び称される兵庫県芦屋市。その住宅街の一角で、女性店員に無許可で接客させていたラウンジが、風営法違反容疑で兵庫県警の摘発を受けた。

経営者が有名タレントの2世ということで割りと大きなニュースとして扱われていますが、そのことについては正直どうでもいいです。

問題は、何故芦屋で風俗営業できないか?ということ。
芦屋市では、条例で風俗営業が厳しく規制され、パチンコ店すら一軒もないそうです。
もちろん、条例で風俗営業禁止とされていれば、当然パチンコ店も営業できないわけですから、”パチンコ店すらない”という記述は、必要ないような気もするのですが・・・。

芦屋市では、市北部の六麓荘(ろくろくそう)町には、敷地面積400平方メートル以上、高さ10メートル以下の一戸建て以外は新築できない「豪邸条例」が市議会の全会一致で可決成立し、平成19年2月に施行されているし、同年6月に施行された路上喫煙を禁止する条例では、過料が最高5万円と高額だったりと、さすが高級住宅街という感じ。

法で定められている風俗営業の許可を受けることができない地域については、以前このブログでもお話いたしましたが、ここまでの条例があるとは私も正直知りませんでした。
勉強不足ですね。

いずれにしても、自分が店舗を構えようとしている場所が許可を受けることができるのかどうか?については、条例も含めてしっかりとした事前調査をすることが大切ということですね。

ところでこの逮捕された経営者ですが、
この度は、御迷惑をおかけしました。申し訳ございません。心から反省し、初心に戻ってやっていきたいと思っています。今まで応援して下さいまして誠に有難うございました。時間はかかるかもしれませんが、スナックとして再OPENを目指して頑張りますので、どうぞ宜しくお願い致します
と言っています。
風俗営業禁止という条例であればスナックも接待するでしょうからアウトのはず。
ただ単に法律を知らないだけなのか?それともスナックはOKなのか?気になるところですので、今度芦屋市の条例を調べてみたいですね。

この100年に一度と言われる不景気がいつまで続くのか?
全く先が見えない状況ですね。

従って、世の中は”経費削減”の雨あられ。

そんな中で、我々行政書士が役に立つのはどんな時なのでしょう?

元々、許認可申請は、法律上、申請者自らが行えるものです。
それをわざわざ我々に依頼して頂くということは、経費がかかるということ。

それでも、ご依頼いただくには、余分な費用(我々の手数料)を支払ってでもメリットがなければなりません。

例えば、風俗営業の許可申請に関して言えば、申請に必要な書類は、多岐に及び、一筋縄ではいかないような作業を我々がお引受することで、依頼人さんには、店舗の改装や人員の確保という申請以外の作業に没頭していただくためです。

特に、風俗営業の場合、店舗を借りて営業を行う場合がほとんどです。
店舗を借りてから実際に許可を得て営業を開始できるようになるまでは、利益を生まないのにもかかわらず、家賃だけが出ていくことになってしまいます。

申請書類に不備等があれば、アッという間に3か月が過ぎてしまうなんてことはざらです。

この利益を生まない期間をできるだけ短縮するために、我々を役立ててていただきたいと思います。

申請書を警察に提出してから、許可が下りるまでの期間は、長野県の場合、おおむね55日とされています。(実際に55日もかかる例はほとんどないのが現状ですが・・・)

したがって、申請者側では短縮することができない期間が55日あるわけですから、申請までの期間をとにかく短縮する必要があるわけです。

この期間を短縮するために、我々をお使い下さい。



昨日は、現在進行中の風俗営業許可申請の警察検査がありました。

検査についての詳細はまた別の機会にでもお話しするとして、その場で話しに出た”風俗営業許可の返納”についてお話したいと思います。

営業をやめた場合には、”風俗営業許可の返納”をしなければなりません。
要するに、「風俗営業をやめました。」と警察に届け出るわけです。
この”返納”は非常に重要です。

何故重要なのか?

それは、賃貸物件で営業していた場合に、非常に重要になります。
風俗営業の許可は、当然なのですが、1営業所につき1つです。
従いまして、もし、賃貸物件の前借主さんが、風俗営業の許可の返納をしていない場合、次の借主さんは、その場所で風俗営業の許可を受けることはできません。
もちろん、前の借主さんの居所が明確になっていれば、そんなに問題にはなりません。
もし、返納されていなくても、その方のところへ伺って返納の手続をしてもらえばいいだけのことですから。

問題は、夜逃げなどにより、前借主の居所が分からない場合ですね。これは結構骨の折れる作業が待っています。

いずれにしても、こうした店舗へ物件を貸し出すオーナーさんにおいては、風俗営業の許可を受けて営業していた方が出て行く時には、許可の返納を済ましているかどうかを確認していただきたいと思います。

風俗営業の許可を受けようとする方々のほとんどが店舗を借りて営業していると思います。

そこで、そのような方々に店舗を貸す側、つまりテナントビル等のオーナーさんに様々な場面でお世話になる(書類をお借りしたり、写しをいただいたり)ことがあります。

しかし、そのビルが建てられたのが、結構前だったりすると、どうしてもオーナーさんが当時(建築当時)の書類などを紛失してしまっていることがあります。

では、具体的にはどのような書類をビルのオーナーさんにお願いすることがあるのでしょう。(もちろん、必ずお願いするわけではないものもありますが、できれば用意して頂きたい書類になります)

1.建築確認済証

2.建築確認時の平面図

  *もし、改築や増築をしていれば、その時の平面図

3.消防用設備検査済証

1については、もし無ければ、「建築確認申請台帳記載事項照明願」を建築指導課に提出すればなんとかなります。

3は、年1回の検査ですから、そんなに紛失の恐れはないかもしれないですね。

いずれにしても、借りる側の皆さんは、場合によっては店内の改装などもなさりますし、上記のような書類をオーナーさんが用意できないと、それぞれの書類を用意するのに時間がかかったりします。
家賃が発生している以上、できるだけ早くオープンにこぎつけたと考えるのが普通です。

したがって、できるだけ余分な時間をかけないで済むようにオーナーさんには、ご協力をお願いします。

ちなみに今私が請け負っているお店が入っているビルのオーナーさんは非常に協力的な方で助かっております。


請求書に押印する為に、振込口座印と事務所印の作成の注文をしていたのですが、今日出来上がってきました。

私が風営法の許可申請を受任している依頼人さんからの電話。

「うちのような店(風俗営業の許可を必要とする店)は、お客さんからいただく税金は消費税以外に何かありますか?」
という趣旨の電話でした。

「ん?消費税以外には何も必要ありませんよ。」
(いくら税金についてのプロじゃないとはいえ、このぐらいは知っている)

「そうですかあ。でも、色々な店(長野県内ではありません)で、支払いをする際に、”TAX10%”って書いてある領収証を見かけたことがあるのですが・・・」

と、ここまでの会話の中で、「税金10%?消費税は5%だし・・・。何のことだろう?」

とりあえず、一旦電話を切り、しばし思案。

「もしかして、サービス料のことだろうか?」
(サービス料の支払を求める店は少なくない。いわゆるホテルとかの料金にものっかってくるあれ。)

要するに欧米で言えばチップみたいなもの。
それが、日本ではサービス料としてお客さんから徴収することがある。今もそう呼ぶかどうか分からないけど、”テーブルチャージ料”とも言う。

しかし、サービス料をお客さんからいただく場合、領収証には”消費税〇〇円、サービス料〇〇円”となっている必要がある。
もちろん、”税サ〇〇円”という記載方法もあるだろうけど。

だから、私の依頼人さんが言うとおり”TAX10%”と記載されていたとすると、それは”不当請求”の部類だと解釈できる。
でも、わざわざそんなことはするだろうか?
”消費税5%、サービス料5%”って記載すればいいだけのことなんだから。いずれにしても、”TAX10%”はありえないし、消費税以外にお客さんからいただかなければならない税金もないわけです。

ちなみに、料金表示は内税表記が義務付けられていますから、店内の料金表示に”5000円”と記載されていれば、会計時に支払わなければならない金額は、当然5000円。それが5250円とするのはダメ。
もちろん、”入店時にサービス料もいただきます”との表示や説明がない場合も、会計時に”サービス料”をのせるのは基本的にはダメ。

もちろん、呑んだ後会計時に「そんなこと聞いてないぞ」と言って支払を拒絶することも可能です。
ただ、金額的に5%ぐらいなら楽しくお酒を飲んだのであれば、普通に皆さん支払っているでしょうね。東京なんかだと消費税とサービス料で30%ぐらい取る店も結構あるようですし。

ちなみに”サービス料”自体は、法的に徴収を義務付けられているものではありません。


私の事務所は、以前父親がやっていた料理屋の宴会場をプチ改装したところなのですが、その出窓には何故かスポットライトがあります。「何でこんなもの付けたんだろう?」

ふと、頭に浮かんだので考えてみました。

メイドカフェは風営法上の許可が必要でしょうか?

キーワードは、風営法第2条第3項「この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう」でしょうね。

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とはどういう意味か?
これは、平成18年に警察庁生活安全局による”風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準”に詳細に記されています。

「歓楽的雰囲気を・・・(略)」とは、営業者、従業員等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

う~ん、何となく分かりにくいですねえ。
さて、上記の”3の各号に掲げる行為”を見てみましょう。

1.談笑・お酌・・・特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり飲食物を提供したりする行為は接待に当る。
2.踊り等・・・特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当る。
3.歌唱・・・特定少数の客の近くにはべり、その客に対し唄うことを勧奨し、もしくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当る。
4.遊戯等・・・客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当る。
5.客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当る。


どうですか?

ここまで見てメイドカフェは風営法の規制を受けると思いますか?

答えは簡単です。

規制を受ける店もあれば規制を受けない店もある。
(ひどい答えですねえ)

つまり、上記の1から5に当るサービスのある店だけが、風営法の規制を受けることになるわけです。
当たり前のことですが・・・。

ただ、私のメイドカフェに関する少ない情報からすれば、「あ~ん」と客の口許まで飲食物を差し出す行為と、ドリンクをグラスに注ぐ行為は、メイドカフェならではのサービスに見えるのですが、実際のところはどうなのでしょう?
この行為は風営法上の「接待」に当るので、許可を得ていなければ当然風営法違反です。

ちなみに、少し調べてみたら、「客とトランプ」というサービスを展開していた店が警察の摘発を受けたという事件が過去にあったようです。

上記の運用基準は、メイドカフェを営業する上では、結構きつい縛りかもしれないですね。


当事務所の看板周りの花が咲いたりして、なかなかいい感じです。

風俗営業は、何処でも営業できるわけではありません。

出店できる地域に関する規制があります。
詳細は、当ブログにおける「風俗営業許可」のカテゴリーをお読みいただければ分かると思います。

要するに、物件探しの段階でその場所が出店できる地域なのかどうかを常に調査しながら物件探しをする必要がありというわけです。

ところで、実際に店舗を探すと分かるのですが、飲食店の場合、居抜き物件であることが多いのではないでしょうか?
であるとするなら、ご自分が入居する前も同じような業種をやっていたとすれば、許可を受けて営業していたはずですから、地域に関する規制はクリアしている場所なのだろうと推測しますよね。

しかし!実はこのような推測をすることが最も危険です。
何故なら、前の店が許可を取得して営業していたという保証はどこにもないからです。
つまり、前の店は違法営業だったのかもしれないのです。

ですから、いくら居抜きであったとしても必ず地域に関する規制には引っかからない物件であるかどうかの調査は絶対に必要だと思います。


今日は長野へ行ってきました。
行きも帰りも下道で行ったのですが、その途中、生坂村で撮った写真です。
分かりにくいですが、写真の右のほうに鳥になった気分を味わっている方が写っています。




今日は前回の続き、5号営業から8号営業特有の構造上の基準になります。

〇5号営業(低照度飲食店)

・客室の床面積は1室5㎡以上とし、ダンス用の設備を設けないこと。

・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。

〇6号営業(区画飲食店)

・ダンス用の設備を設けないこと。

・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。

〇7号営業(パチンコ店・マージャン店)

・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。

・パチンコ店等は、その営業の用に供する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと。

・マージャン店以外の店は、営業所の見やすい場所に賞品を提供する場所を設けること。

〇8号営業(ゲームセンター等)

・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。

・紙幣を挿入できる遊戯設備、現金・有価証券を提供するための装置を有する遊戯設備を設けないこと。





構造上の基準に関する前回の続きです。
今日は、1号~4号営業のそれぞれ特有の基準についてお話いたします。

〇1号営業(キャバレー)

・客室の面積は1室66㎡以上とし、その内ダンスをさせるための床面積を約5分の1以上とすること。

・客室内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。

〇2号営業(社交飲食店)

・客室の床面積は1室16.5㎡以上(和室であれば9.5㎡)とし、ダンス用の設備を設けないこと。

・営業所内の照度が5マルク以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。

・外国人ダンサーを招聘する場合は、13㎡以上のステージや9㎡以上の控え室などが必要。

〇3号営業(ナイトクラブ)

・客室の床面積は1室66㎡以上とすること。

・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。

〇4号営業(ダンスホール)

・営業所内、ダンスをさせる場所の床面積は66㎡以上とすること。

・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。

構造上の基準については、営業の種類によって、やや異なりますので、それぞれについての基準をご説明しようと考えておりますが、とりあえず今日は、1号から8号までの全てに共通の基準をご説明します。

弱冠、内容が異なるところもありますが、全ての営業に関して、構造上、下記の要件をクリアする必要があります。

1.客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。

*4号営業(ダンスホール)の場合は、ダンスさせる場所の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。

*7号営業(パチンコ店、マージャン店)、8号営業(ゲームセンター)の場合には、この基準はありません。

2.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

*上記1と同様に、4号営業の場合は、ダンスをさせる場所についての基準になります。

3.風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

*8号営業の場合には、”少年の健全な育成に傷害を及ぼすおそれのある”写真、広告物、装飾その他の設備についても設けることはできません。

4.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。

*4号営業の場合は、ダンスをさせる場所に関する基準になります。

5.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。

全ての営業に共通の基準は以上になります。

次回以降は、各営業の種類に応じて設けられている”構造上の基準”についてご説明したいと思います。



  

昨日の補助者殿のエントリーにあった”偽装ラブホテル”について少し語りたいと思います。

補助者殿が見たニュースは、明石市のラブホテルについてのニュースだったと思いますが、これは、”営業禁止区域”での営業という風営法違反ですね。

さて、風俗営業の許可については、申請書類が多岐にわたり、調査事項も詳細なものに至るため、禁止区域での営業なんてできそうもない気がしますが、何故、このような違法営業が行われてしまうのでしょう?

つまり、どの部分で”偽装”が行われるのか?

簡単に言うと、一般の旅館やホテルとして営業の許可申請を行うからです。

ラブホテルは、”店舗型性風俗特殊営業”として規制されていますから、当然のことながら、営業禁止区域というものが存在しますが、これを一般の旅館やホテルとして申請することで、風営法上、営業できないような場所に出店するという偽装ですね。

今後、”性風俗特殊営業”についても機会を見てお話したいと思っています。

今日は、風俗営業の許可がされない地域及び区域についてお話いたします。

まずは、都市計画法上における用途地域に関する制限です。
大雑把にお話しすると、「住居系」の地域においては許可がでないことになります。

その詳細に目をやると、以下の用途地域では風俗営業の許可が出ません

1.第1種低層住居専用地域
2.第2種低層住居専用地域
3.第1種中高層住居専用地域
4.第2種中高層住居専用地域
5.第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域


 *5については、長野県条例により許可が出る地域もあります。

したがって、許可が出る地域は原則として以下に掲げる地域ということになります。

1.商業地域
2.近隣商業地域
3.準工業地域
4.工業地域
5.工業専用地域
6.無指定地域


上記のように許可が出ない地域に関する制限の他に、許可が出ない区域に関する規定もあります。

それは、保護すべき施設が近隣にあるか否かで、下記の区域では、風俗営業の許可が出ません。

1.商業地域内において、営業所の周囲30メートル以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地がある場合。
尚、許可を受けようとする業種が、キャバレー(1号許可)及びナイトクラブ(3号許可)の場合は、50メートル。


2.商業地域以外の地域内において、営業所の周囲100メートル以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地がある場合

上記のような区域内においても、風俗営業の許可は出ないことになっています。

ご自分が出店しようと考えている場所が上記のような場所にあたるか否かをしっかりと確認した上で、テナント探しをするようにして下さい。
テナントを先に決めて賃貸借契約を交わした後で、上記のような制限のある地域だと分かってからでは、時間やお金を無駄にしてしまうことにもなりかねないので、”場所的制限”に関しては注意が必要です。

法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^


長野県松本市の行政書士、岩城です。

先日お話した通り、「風俗営業許可申請」に関する情報を随時アップしていきたいと考えております。

第1回目の今日は、”人的基準”についてです。

次に掲げる人は風俗営業の許可を受けることができません。

1.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない人

2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人

3.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある人

4.アルコール、麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者

5.風俗営業の許可を取消されて5年を経過しない人

6.法人の役員が上記1から5までに掲げる事項に該当するとき

7.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者


法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、27日付の朝日新聞の記事からです。
~ガールズバーで無許可接待容疑 警視庁、責任者を逮捕~
届出をせず接待行為をしたとして、警視庁は、歌舞伎町のガールズバーの責任者を風営法違反の容疑で逮捕した。

皆さんは、”ガールズバー”ってご存知ですか?
私は、この記事を読むまで、言葉としては聞いたことがあったという程度で、実際にどんなお店なのか全く知りませんでした。
記事によるとガールズバーというのは、女性がバーテンダーの店で都会では結構流行しているそうです。
松本にはあるのかな?

さて、今回のガールズバーの問題点は、風営法上の許可を受けていなかったこと。
ん?ガールズバーを営業するのに風営法上の許可は必要なのでしょうか?
女性がバーテンダーってだけなら許可は不要なはず。にもかかわらず風営法違反だった。記事を読めば分かりますが、キーワードは”接待”。
この”接待”は、サラリーマンの方々がお得意様を接待する時の、”接待”ではないですよ。もちろん、お得意様の”接待”のために訪れるお店が、”接待”をするお店である可能性はありますが・・・。
何がなんだか分からなくなってしまいそうですねえ。(笑)

今回の逮捕理由は、”無許可接待”。
風営法では、客に対して、お酌をすることを”接待”としていて、このような行為をする場合には、風営法上の許可を得なければならないとしています。
結局、今回のガールズバーでは許可を得ずに客に対してお酌していたということで、風営法違反となったわけです。

風俗営業に関しては、割と正しく理解されている方が少ないので、今後は当ブログ内でも少しずつ風俗営業に関する情報をアップして以降と思います。

ちなみに、ここに言う「風俗営業」とは決してファッションヘルスなどのエッチ系のお店のことではありませんよ。
エッチ系のお店のことは、”性風俗特殊営業”と呼びます。

また、”お酌する”ことだけが”接待”ではありませんし、お酌するのは女性に限らず、男性がお酌する場合も含みます。

この辺のことも今後随時アップしていきます。

こちらもごらんくださいね^^(補)

今日は読売新聞の記事からです。

パチンコ店予定地近くに診療所、ライバル店の妨害認定・・・最高裁


この事件は、茨城県守谷市にパチンコ店を出店しようとしたところ、近くに診療所を作られて出店を妨害されて、損害を被ったとして、出店予定だったパチンコ店の経営者が、宇都宮市内のパチンコ店と診療所を作った医療法人などに対して損害賠償請求をしたという事件です。


茨城県では条例で、「診療所の周囲100メートル以内ではパチンコ店は営業できない」と、規定されていたそうです。
出店予定だったパチンコ業者は、恐らくこの条例については知っていた(通常、風営法上の許可が必要になる場合、周辺の事情を調べるというのが、初歩中の初歩ですから)でしょうから、周辺調査の結果、出店予定の場所は、パチンコ店の出店ができる場所だったのでしょう。
そして、店舗の建設に入ったと思われます。

新聞記事では、詳細な部分まで分からないのですが、多分このパチンコ店が出店されるとライバル店となってしまう他のパチンコ店(今回の被告)が、妨害する為にこの建設中のパチンコ店から100メートル以内の場所に診療所を開設することを思いついたのでしょう。
パチンコ店の建設に比べたら、診療所の建設のほうが早く終わりますから、パチンコ店が営業の許可申請した時には、既に診療所が開業しており、県は条例に基づいて許可をしなかったということなのだと思われます。

もちろん、建設のスピードが速くても、診療所だってそう簡単には開業できるわけではありませんし、パチンコ店経営者が診療所を開設できるわけもありませんが、今回の場合、たまたまこの宇都宮のパチンコ店経営者と、今回診療所を開設した医療法人の代表者は親族だったため、うまい具合に診療所開設ができたというわけです。

今回の判決で最高裁は、「他のパチンコ店の営業を妨害する為に診療所を開設させたことは、許される自由競争の範囲を逸脱している」として、賠償額を算定させる為、二審で請求を棄却した東京高裁の判決を破棄し、同高裁に差戻す判決を下しました。
また、二審においては、当該医療法人について、「公益性のある診療所の医師として診療に従事している」として医療法人の代表者に関しては、不法行為の成立を否定しましたが、最高裁は、医療法人の代表者に対しても不法行為の成立を認めました。

今回の事件は、多分出店を妨害されたパチンコ店側が、詳細な調査を行ったことにより、妨害が判明したのでしょう。しかし、この手の”法の盲点(今回は条例ですが)”をついたような営業妨害というのは、最も卑劣であると私は考えます。

もちろん、今の時期パチンコ店の経営は難しくなってきていることも事実ですが、悪質なやり方をしてライバルの業務を妨害するというのは許されるわけがありません。

パチンコ店に限らず、ライバルを蹴落とす為に悪い噂を故意に流すなど、悪質極まりないやり方は許すわけにはいきません。


広島県警が、広島市内にあるネットカフェを風営法違反の疑いで家宅捜索


今日のニュースですね。

さて、「風俗営業」と聞いて皆さんはどんな業種を想像しますか?

ファッションヘルスやソープランドなどの性風俗店を想像される方も多いのではないでしょうか?

しかし、「風営法(正式には”風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律”)」に定められている”風俗営業”は、以下の通りです。

 1.キャバレー
 2.社交飲食店
 3.ナイトクラブ
 4.ダンスホール
 5.低照度飲食店
 6.区画席飲食店
 7.マージャン店・パチンコ店
 8.ゲームセンター

前記ファッションヘルスやソープランド等は、「性風俗特殊営業」にカテゴライズされる営業です。

さて、今回の広島の事件。
当該ネットカフェはどのような風営法違反の容疑がかけられているのでしょうか?
それは、「無許可営業」。
ここで、マンガ喫茶やネットカフェといった所謂”複合カフェ”の店内を思い出してください。
お客さんのいる場所は仕切りなどで区切られた個室になっていて、やや薄暗い感じになっていませんか?

では、ネットカフェなどの”複合カフェ”は、上記の風俗営業の1から8の何処に該当するでしょう?

6の”区画席飲食店”に該当すると思われますよねえ。
とすれば、今回の広島のネットカフェは。風俗営業の許可を取得していなかったから摘発された?

ここからがポイントです。

全国に何店舗あるか分かりませんが、おそらくほとんど(”全て”かもしれませんが)ネットカフェ等の複合カフェは、風俗営業の許可を得ずに営業しています。

ん?
ということは全国のほとんどのネットカフェが風営法違反だってこと?

いえいえ。
実はネットカフェは「風営法の適用外」とされているのです。

というか、正確に言うと、「風営法の許可を受けなくてもいいような店作りをしている。」のです。

風営法における「区画席飲食店」として許可を受けることを要するのは、「区画席を設けて飲食を提供する店で、その区画席(個室)の広さが5平方メートル以下で、他から見通すことが困難な場合」です。

もう一度、ネットカフェの店内を思い出してみて下さい。
ほとんどのネットカフェは、上記の「区画席飲食店」に該当すると思いませんか?

じゃあ何故ネットカフェは、風営法の適用外なのでしょうか?

ここで、三度ネットカフェの店内を思い出してみて下さい。
特に、個室への入り口を。

これも全てとは言えませんが、ほとんどの店舗は”スイングドア”になってませんか?
あの西部劇ものの映画で目にするバーの入り口の扉です。(例えが悪いですか?)
あの「キー、パターン。」ってなるやつです。(もっと悪い例えですかねえ?)

この”スイングドア”が肝なのです。
「区画席飲食店」としての許可が必要になる「個室が、他から見通すことが困難な場合」という部分の解釈が極めてグレーなのです。
つまり、完全に他と遮断してしまうと、風営法の許可が必要になるけど、スイングドアなら完全に遮断していないことになるというわけです。

いわゆる苦肉の策ってやつです。

「何故、そんな苦肉の策までして風営法上の許可を取らないことを選択するのか?風営法の許可を取って堂々と営業したほうがいいのではないか?」

仰るとおりです。
許可取って営業したほうが気分的に楽に決まってますね。
でもねえ、一口に”許可を取る”と言ってもなかなか困難なんですよ。特にネットカフェの類は。
何故なら、風営法の許可を取る為にクリアしなければならない条件が、ネットカフェを営業するには厳しいものなのです。
特に出店できる場所に関する要件(例えば、近所に病院や学校があれば出店できないとか)や、営業時間に関する要件(24時間営業できないとか)は、ネットカフェやるには厳しい条件だと思いますよ。

そんな中、今回広島県警が風営法違反の容疑で動いたことは大きな意味があるような気がします。
ネットカフェが”ほぼ完全個室”状態で営業していることによる弊害、つまり、個室の中で男女がいかがわしい行為に及ぶとか、置き引きなどといった問題が多発していることに関して警察も目をつぶるわけにはいかなくなってきたということではないでしょうか?
グレーな部分を黒だとするようになるかもしれませんね。

ちなみに風営法上の8種類の営業全てにおいて、他から見通しを妨げるような1メートル以上の高さのものを客室内に設置することが禁止されています。