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長野県松本市の行政書士の岩城です。

まずは、私のFacebookの記載から。
建設業許可の更新依頼。
クライアントさんとの面談において毎年の決算変更届をしていない​ことが判明。
建設業許可の新規申請を請け負った行政書士からは何の説明もなか​ったようだ。
毎年の決算申告を請け負っている税理士さんからも決算変更届につ​いては教えてもらってないらしい。(ちなみに、その税理士さんは​行政書士登録している)
結局、5年分の決算変更届も自分に依頼していただいたので、それ​はそれで嬉しいんだけど、何故教えてあげないんだろ?まさか決算​変更届のこと知らないってことは無いと思うんだけどなあ

建設業の許可は、取得すればそれで永遠にOKというわけにはいきません。
5年に一度の更新の手続きと、年に1回(決算後)の決算変更届の手続きが必要になります。
建設業の新規許可申請を我々行政書士が行えば、通常であればこの更新と決算変更届については、許可取得後必要になる手続きとしてご説明いたします。
もちろん、それらの手続きのご依頼をまたいただきたいという気持ちの表れという部分もありますが、プロとしてご説明するのが当たり前だと私は考えております。
依頼されたのは新規申請だけだから他のことについての説明はする必要がないとは言えません。

でも稀にあるんですよね。こういうことが。
今回のクライアントさんは、5年に一度更新が必要であるということは聞かされていたようです。
しかし、決算変更届は一切知らなかったようです。

もちろん、本当は説明されていたけど、忘れてたのかもしれませんが、このクライアントさんの経営に関するスタンスからすると、それは有り得ないだろうなあと推測できました。

当然ですが、今回の更新手続にあたっては、それに先立って5年分の決算変更届をしなければなりません。
仮に自分で行うとなると結構な労力が必要です。

中には、1年に一度の決算変更届をしなければならないことを知ってて「面倒だから」という理由で放置される方もいらっしゃいます。
でも結局は更新する際にやらなければならなくなるのです。
1年に1回でいいものを5年分まとめてやるのは、結構骨の折れることですし、それに必要な資料が紛失してしまっていることもありますので、きっちり1年に1回変更届を行うべきだと私は思います。


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昨日、申請していた建設業の許可が、1件無事おりました。

そこで、ふと思い出したことが・・・。

それが、建設業許可標識のこと。

建設業の許可を受けた者は、その店舗又は公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければならいと、建設業法で定められています。

見たことありませんか?

建設業者さんの事務所にある金看板。
材質は、別に何でもいいのですが、何故か金看板が多いような気がします。
同じようなスタイルの標識は、建設業以外にも不動産屋さんでも見かけますよね。

その看板の材質については先にも記したとおり、金看板である必要はありません。極端なことを言えばボール紙でもOKです。

ただし、記載すべきことと大きさは決められています。

〇記載すべき事項

1.商号又は名称

2.代表者の氏名

3.一般建設業又は特定建設業の別

4.建設業許可年月日、建設業許可番号

5.許可を受けた建設業


〇大きさ

縦35cm以上、横40cm以上の長方形



我々、行政書士の職務の一つに会計記帳があります。

一般的に言えば、会計業務は税理士さんの範疇のように思われるかもしれませんが、我々行政書士は、税務申告関連の業務はできないものの、毎月の会計記帳であるとか、決算書の作成については業務範囲です。

したがって、私もあまり多くはありませんが、会計記帳のお仕事を承っております。

さて、その会計記帳業務をするにあたって、今私には一つの悩み事があります。

それは、「建設業の会計記帳をお受けする為のソフトを導入するか?」です。
なにせそのソフト結構高額ですから。

悩むなあ・・・。


我が家の家庭菜園です。
そろそろ、今年もゴーヤ棚をきれいにしなきゃいけません。


許可のあった日から5年目の対応する日の前日まで


有効期間満了後も、建設業を営む場合には更新の手続が必要です。
この場合は、期間が満了する30日前までに許可の更新の手続をすることが
原則となっています。
はっきりとした法定の期間があるわけではありませんが、おおむね以下の期間がかかります。

大臣許可・・・約120日
知事許可・・・約30日
1.新規(許可換え新規を含む)

  大臣許可・・・15万円
  知事許可・・・ 9万円

2.業種追加

  大臣許可・・・5万円
  知事許可・・・5万円

3.更新

  大臣許可・・・5万円
  知事許可・・・5万円

次の事項に該当する場合は、建設業の許可を受けることができません。

1.許可申請書又は、その添付書類中に重要な事実の記載が
  欠けている場合

2.申請者が、成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を
  得ない者

3.不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に
  違反したことにより、その許可を取消されて5年を経過
  しない者

4.許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その
  届出の日から5年を経過しない者

5.許可の取消を免れるための廃業の届出を行った事業者に
  ついて、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内
  に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該
  届出の日から5年を経過しない者

6.営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

7.営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

8.禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は
  その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過
  しない者

9.建設業法又は一定の法令の規定に違反して、罰金の刑に
  処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を
  受けることがなくなった日から5年を経過しない者

10.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
   で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者

 *2、3、4、5、7、8については、法人の役員、支配人、
  営業所の所長に該当する者がある場合を含みます。
これは建設業の許可を受ける者にある程度の経済的な水準を求めるものです。

既存の企業にあっては、申請直前の決算期における財務諸表において、新規設立の企業にあっては、創立時における財務諸表において、以下の要件を満たしていることが必要です。

一般建設業~次のいずれかに該当すること

      ①自己資本額が500万円以上であること

       *法人の場合は、貸借対照表における純資産額の合計額、
        個人の場合は、期首資本金、事業主借勘定及び事業主
        利益の合計額から、事業主貸勘定の額を控除した額に
        負債の部に計上されている利益留保性の引当金および
        準備金の額を加えたもの

      ②500万円以上の資金調達能力を有すること

       *「資金調達能力」とは、担保として提供できる不動産
        等を有している等して、取引金融機関の預金残高証明書
        又は、融資証明書等を受けられることです。

特定建設業~次の全てに該当すること

      ①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  
      ②流動比率が75%以上であること

       *「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た
        数値に100を乗じた数のことです。

      ③資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の
       額が4000万円以上であること。
”誠実な者であること”。
非常に曖昧で漠然とした要件ですが、”誠実ではない”とされる要件の具体的な内容は以下の通りです。

申請人が法人の場合~当該法人、その非常勤役員を含む役員、支配人及び
              営業者の代表者が、
          ①建築士法、宅地建物取引業法等の規定により、不正又は
           不誠実な行為を行ったことにより、免許等の取り消し処分
           を受け、その最終処分から5年を経過していない者である
           場合
          ②暴力団の構成員である場合又は暴力団による実質的な経営
           上の支配を受けている者である場合

申請人が個人の場合~当該個人、支配人及び営業所の代表者が、上記の①から③
              に該当する場合


つまり、これらに該当する場合は、建設業の許可が受けられないことになります。          
建設業の許可を受けるには、前回ご説明した”経営業務の管理責任者”の他に、各営業所に”専任技術者”を置くことが要件となっています。

”専任”となっていることからも分かる通り、”常勤の職員”であることが必要です。

もちろん、誰でも専任技術者となれるわけではなく、一定の要件をクリアした方のみがなることができます。
例えば、一定の国家資格を有していることや、許可を受けようとする建設業に関して一定期間以上の実務経験を有することなどが挙げられています。

*専任技術者となり得る資格要件については、詳細に定められていますが、ここで語るには量が多すぎるので割愛します。





建設業の許可を受けるためには、常勤役員(個人の場合は、当該個人か支配人)のうち、
経営業務の管理責任者としての経験を有する者が1名いることが条件となっています。

経営業務の管理責任者となるための要件は次の通りです。

①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の
 管理責任者としての経験を有していること

②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上
 経営業務の管理責任者としての経験を有していること

③許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の
 管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験
 を有していること
建設工事の種類は以下の28種類に区別されています。

 1.土木一式
 2.建築一式
 3.大工工事
 4.左官工事
 5.とび・土工・コンクリート工事
 6.石工事
 7.屋根工事
 8.電気工事
 9.管工事
10.タイル・れんが・ブロック工事
11.鋼構造物工事
12.鉄筋工事
13.ほ装工事
14.しゅんせつ工事
15.板金工事
16.ガラス工事
17.塗装工事
18.防水工事
19.内装仕上工事
20.機会器具設置工事
21.熱絶縁工事
22.電気通信工事
23.造園工事
24.さく井工事
25.建具工事
26.水道施設工事
27.消防施設工事
28.清掃施設工事


尚、一式工事(土木一式・建築一式)の許可を受けた者が、
他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の
許可を別途受ける必要があります。
要するに、建築一式工事の許可を受けていても、屋根の
ふき替えのみとか、店舗の模様替えのみを請け負うため
には、それぞれ屋根工事業、内装仕上工事業の許可が必要
となります。

建設業許可においては、前回ご説明した大臣許可と知事許可の
区分の他に、”一般建設業許可”と”特定建設業許可”の区分があります。

特定建設業許可・・・発注者から直接請け負う1件の建設工事
          につき、その工事の全部又は一部を下請
          代金の額(下請契約が2以上ある時は、
          その総額)が、3000万円以上となる
          下請契約を締結して施行しようとする者
          が取得する

一般建設業許可・・・特定建設業許可を受けようとする者以外
          の者が取得する
元請又は下請、法人又は個人の区別に関係なく建設工事を
請け負う者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受
けることが必要です。

例外として次の場合は、許可無く営業することができます。

①建築一式工事以外で、1件の請負金額が500万円未満の場合

②建築一式工事で、1件の請負金額が1500万円未満、又は
 木造住宅で延面積が150㎡未満の場合

 *建築一式工事とは、建物の新築・改築・増築などの工事
  のことで、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を
  建設する工事のことです。


国土交通大臣許可と都道府県知事許可の区分は次の通りです。

大臣許可・・・2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業
       しようとする事業者

知事許可・・・1の都道府県の区域以内にのみ営業所を設けて
       営業しようとする事業者
建設業法2条では、建設業を次の通り定義しています。

元請・下請その他のいかなる名義をもってするかに
関係なく、建設工事の完成を請け負う営業のこと


これには、法人・個人の区別なく義務付けられます。

ここにいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の建築工事とは、基本的に異なると解されています。

そこで、”建設業の許可を要する場合”とは、いかなる場合
なのかを、次回ご説明したいと思います。
長野県松本市の行政書士、岩城です。

最近少しずつではありますが、受任する機会が増えてきたので、
当ブログにも、新たに「建設業許可申請」についてのカテゴリーを設けることにしました。

今後は、建設業許可申請に関する手続等についても、少しずつ
エントリーしていこうと考えております。

というわけで、本日は当事務所における建設業関連の許可申請
に関する報酬額を表示しておきます。

建設業許可申請(新規)・・・105000円
建設業許可申請(更新及び業種の追加) ・・・52500円
決算変更届        ・・・31500円
その他各種変更届    ・・・21000円


上記金額は全て消費税込みの金額になります。

尚、許可申請手数料として以下の金額を管轄の建設事務所に納付することを要します。

新規・・・知事許可9万円、大臣許可15万円
更新・・・5万円
業種の追加・・・5万円


また、当事務所では、建設業の許可申請に関して一度受任させていただいた業者様については、決算時期、更新時期等について申告漏れを防ぐために、継続管理についても随時お受けいたしておりますので、お気軽にお問い合せ下さい。(メールによる相談は無料となっております)