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長野県松本市の行政書士の岩城です。

事業活動を行っている皆さんの悩みの一つが資金調達ではないでしょうか?

資金調達といえば「融資」が一般的。

でも、この数年確実に増えているのが、「助成金・補助金」です。

例えば、「経営改善計画策定支援事業」って聞いたことありますか?
通称405事業なんて呼ばれてますね。
これは、2013年当初の予算が405億円だったことに由来します。
ちなみに、「プレ405」と呼ばれるものもありますが、内容が異なります。

今日のテーマは、この405事業についてのお話ではありません。

補助金申請の前段階の手続き的な位置づけとなる「経営革新計画」についてです。

経営革新計画とは、中小企業が取り組む「新たな事業活動」に、「経営指標による目標」を具体的に定めた経営計画です。

そして、この「経営革新計画」が都道府県によって承認されると、以下のようなメリットがあります。

①政府系金融機関による低利融資制度
②中小企業信用保険法の特例(信用保証の特例措置)
③中小企業投資育成株式会社法の特例
④高度化融資制度
⑤ベンチャーファンドからの投資
⑥特許関係料金減免制度
⑦日本政策金融公庫法の特例(スタンドバイクレジット)
⑧貿易保険法の特例(※海外展開による経営革新の場合のみ)

さらに、この「経営革新計画」の承認を受けていると、補助金の審査において有利になりというメリットがあります。

皆様の事業活動を円滑に進めるためにも「経営革新計画」の承認を受けておくことをお勧めいたします。



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