長野県松本市の行政書士の岩城です。
今日は、当事務所にこの数年多数ご依頼いただいている業務に関し、お話いたします。
その業務というのが、「敷地調査」です。
例えば、「今、我が家には耕作放棄地があるけど、その土地を有効利用したい。」というような場合を思い描いてみてください。
「耕作放棄地」と言っているぐらいですから、農地以外のものに利用しようと考えれば、まずは「農地転用」が必要となることぐらいはお分かりいただけると思います。
仮にその土地にアパート建設をお考えだとしましょう。
農地転用さえ可能であれば、好きなようにアパートを建築できるでしょうか?
そうはいきませんよね。
アパートに限らず、一口に「家を建てる」と言っても、立地によって様々な制約が課せられることがあります。
例えば、皆さんがよく耳にするものとしては、「建ぺい率」や「容積率」。
「建ぺい率」とは、敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合のことです。
「容積率」とは、敷地面積に対する建築延べ面積(延べ床)の割合のことです。
この「建ぺい率」や「容積率」は、都市計画上の用途地域によって左右されます。
都市計画とは、例えば「市街化区域」とか「市街化調整区域」といったもので、用途地域とは、「商業地域」とか「住居地域」といったものですね。
建築法規としては、その他にも「斜線制限(建物の高さ制限)」とか、防火地域制限やら、地区指定など、様々な制限や要件が用意されています。
その他にも、地域に特化した規制が存在する場合も多々あります。
家を建てるには様々な規制があるというわけです。
そこで、当事務所が行う作業が「敷地調査」です。
調査事項は以下の通り。
1.敷地関係
①敷地面積
②敷地内高低差
③道路及び隣地との高低差
2.建築法規
①都市計画
②用途地域
③地区指定
④防火地域
⑤斜線制限
⑥絶対高さ
⑦壁面後退
⑧造成・開発規制
⑨建ぺい率、容積率
3.道路関係
①幅員
②種別
③路面状況、側溝の有無ほか
4.電気関係
①電柱
②電話柱
③有線
5.給水関係
①給水方式
②止水栓
③本管
④加入金
6.排水関係
①排水方式
②本管
③宅内引込管
④公共桝
⑤受益者負担金
⑥浄化槽
7.ガス関係
①種類
②本管
③宅内引込管
8.各種許可申請の要否
農地転用、景観条例、河川法、水路占用、道路占用ほか
9.地域に特化した必要事項の調査
上記の調査結果に、提携先土地家屋調査士さんによる測量図面(簡易版)を付けて「敷地調査結果報告書」を作成いたします。
料金は、土地一筆につき、¥70,000(税別)となっております。
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