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長野県松本市の行政書士の岩城です。



今日は、当事務所にこの数年多数ご依頼いただいている業務に関し、お話いたします。

その業務というのが、「敷地調査」です。

例えば、「今、我が家には耕作放棄地があるけど、その土地を有効利用したい。」というような場合を思い描いてみてください。

「耕作放棄地」と言っているぐらいですから、農地以外のものに利用しようと考えれば、まずは「農地転用」が必要となることぐらいはお分かりいただけると思います。

仮にその土地にアパート建設をお考えだとしましょう。

農地転用さえ可能であれば、好きなようにアパートを建築できるでしょうか?

そうはいきませんよね。

アパートに限らず、一口に「家を建てる」と言っても、立地によって様々な制約が課せられることがあります。

例えば、皆さんがよく耳にするものとしては、「建ぺい率」や「容積率」。

「建ぺい率」とは、敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合のことです。
「容積率」とは、敷地面積に対する建築延べ面積(延べ床)の割合のことです。

この「建ぺい率」や「容積率」は、都市計画上の用途地域によって左右されます。

都市計画とは、例えば「市街化区域」とか「市街化調整区域」といったもので、用途地域とは、「商業地域」とか「住居地域」といったものですね。

建築法規としては、その他にも「斜線制限(建物の高さ制限)」とか、防火地域制限やら、地区指定など、様々な制限や要件が用意されています。

その他にも、地域に特化した規制が存在する場合も多々あります。
家を建てるには様々な規制があるというわけです。

そこで、当事務所が行う作業が「敷地調査」です。

調査事項は以下の通り。

1.敷地関係
  ①敷地面積
  ②敷地内高低差
  ③道路及び隣地との高低差

2.建築法規
  ①都市計画
  ②用途地域
  ③地区指定
  ④防火地域
  ⑤斜線制限
  ⑥絶対高さ
  ⑦壁面後退
  ⑧造成・開発規制
  ⑨建ぺい率、容積率

3.道路関係
  ①幅員
  ②種別
  ③路面状況、側溝の有無ほか

4.電気関係
  ①電柱
  ②電話柱
  ③有線

5.給水関係
  ①給水方式
  ②止水栓
  ③本管
  ④加入金

6.排水関係
  ①排水方式
  ②本管
  ③宅内引込管
  ④公共桝
  ⑤受益者負担金
  ⑥浄化槽

7.ガス関係
  ①種類
  ②本管
  ③宅内引込管

8.各種許可申請の要否
  農地転用、景観条例、河川法、水路占用、道路占用ほか

9.地域に特化した必要事項の調査

上記の調査結果に、提携先土地家屋調査士さんによる測量図面(簡易版)を付けて「敷地調査結果報告書」を作成いたします。

料金は、土地一筆につき、¥70,000(税別)となっております。


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