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長野県松本市の行政書士の岩城です。

事業活動を行っている皆さんの悩みの一つが資金調達ではないでしょうか?

資金調達といえば「融資」が一般的。

でも、この数年確実に増えているのが、「助成金・補助金」です。

例えば、「経営改善計画策定支援事業」って聞いたことありますか?
通称405事業なんて呼ばれてますね。
これは、2013年当初の予算が405億円だったことに由来します。
ちなみに、「プレ405」と呼ばれるものもありますが、内容が異なります。

今日のテーマは、この405事業についてのお話ではありません。

補助金申請の前段階の手続き的な位置づけとなる「経営革新計画」についてです。

経営革新計画とは、中小企業が取り組む「新たな事業活動」に、「経営指標による目標」を具体的に定めた経営計画です。

そして、この「経営革新計画」が都道府県によって承認されると、以下のようなメリットがあります。

①政府系金融機関による低利融資制度
②中小企業信用保険法の特例(信用保証の特例措置)
③中小企業投資育成株式会社法の特例
④高度化融資制度
⑤ベンチャーファンドからの投資
⑥特許関係料金減免制度
⑦日本政策金融公庫法の特例(スタンドバイクレジット)
⑧貿易保険法の特例(※海外展開による経営革新の場合のみ)

さらに、この「経営革新計画」の承認を受けていると、補助金の審査において有利になりというメリットがあります。

皆様の事業活動を円滑に進めるためにも「経営革新計画」の承認を受けておくことをお勧めいたします。



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長野県松本市の行政書士の岩城です。



今日は、当事務所にこの数年多数ご依頼いただいている業務に関し、お話いたします。

その業務というのが、「敷地調査」です。

例えば、「今、我が家には耕作放棄地があるけど、その土地を有効利用したい。」というような場合を思い描いてみてください。

「耕作放棄地」と言っているぐらいですから、農地以外のものに利用しようと考えれば、まずは「農地転用」が必要となることぐらいはお分かりいただけると思います。

仮にその土地にアパート建設をお考えだとしましょう。

農地転用さえ可能であれば、好きなようにアパートを建築できるでしょうか?

そうはいきませんよね。

アパートに限らず、一口に「家を建てる」と言っても、立地によって様々な制約が課せられることがあります。

例えば、皆さんがよく耳にするものとしては、「建ぺい率」や「容積率」。

「建ぺい率」とは、敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合のことです。
「容積率」とは、敷地面積に対する建築延べ面積(延べ床)の割合のことです。

この「建ぺい率」や「容積率」は、都市計画上の用途地域によって左右されます。

都市計画とは、例えば「市街化区域」とか「市街化調整区域」といったもので、用途地域とは、「商業地域」とか「住居地域」といったものですね。

建築法規としては、その他にも「斜線制限(建物の高さ制限)」とか、防火地域制限やら、地区指定など、様々な制限や要件が用意されています。

その他にも、地域に特化した規制が存在する場合も多々あります。
家を建てるには様々な規制があるというわけです。

そこで、当事務所が行う作業が「敷地調査」です。

調査事項は以下の通り。

1.敷地関係
  ①敷地面積
  ②敷地内高低差
  ③道路及び隣地との高低差

2.建築法規
  ①都市計画
  ②用途地域
  ③地区指定
  ④防火地域
  ⑤斜線制限
  ⑥絶対高さ
  ⑦壁面後退
  ⑧造成・開発規制
  ⑨建ぺい率、容積率

3.道路関係
  ①幅員
  ②種別
  ③路面状況、側溝の有無ほか

4.電気関係
  ①電柱
  ②電話柱
  ③有線

5.給水関係
  ①給水方式
  ②止水栓
  ③本管
  ④加入金

6.排水関係
  ①排水方式
  ②本管
  ③宅内引込管
  ④公共桝
  ⑤受益者負担金
  ⑥浄化槽

7.ガス関係
  ①種類
  ②本管
  ③宅内引込管

8.各種許可申請の要否
  農地転用、景観条例、河川法、水路占用、道路占用ほか

9.地域に特化した必要事項の調査

上記の調査結果に、提携先土地家屋調査士さんによる測量図面(簡易版)を付けて「敷地調査結果報告書」を作成いたします。

料金は、土地一筆につき、¥70,000(税別)となっております。


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