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長野県松本市の行政書士の岩城です。
随分更新してませんでした。
今後なるべく更新頻度をあげて、皆様のお役にたつような情報を発信していきたいと考えております。
さて、キャバクラ等の風俗営業許可申請時には、消防から交付される「防火対象物に関する意見書」の添付が求められます。
地域によって当該書面の名称は異なります(例えば、諏訪地域等では「消防法令適合通知書」)が、要するに営業所が消防法上問題のない構造であり、消防法上求められる設備等が備わっていることを消防に認めてもらう必要があるというわけです。
その中に「防火管理者の選任」というのがあります。
これは、建物の用途や営業所の収容人数によって必要になる防火安全上の管理責任者のことです。
「防火管理者が必要な場合」については、こちらを。
収容人数が30人以上であれば、原則「甲種防火管理者」を置く必要があると考えていただければよろしいかと思います。
そして、風俗営業許可申請時に提出することが求められる「防火対象物に関する意見書」を消防から交付してもらうためには、この「防火管理者」が選任されていることが要件となってきます。
つまり、「防火管理者」がいない営業所は風俗営業許可申請ができない可能性が極めて高いことになります。(収容人数等によって不要な場合もありますが)
「防火管理者」となるためには、「防火管理者講習」を受講する必要があります。
問題は、この講習が常に行われているわけではないということです。
受講する場所はどこでもかまいませんが、できれば近くで済ませたいですよね。
以上のことからも、いずれ風俗営業許可申請するおつもりのある方は、早めに受講することをお勧めいたします。
尚、松本広域消防内の講習のスケジュールは以下で確認してください。
松本広域消防HP
公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
公益社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org
岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
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収容人数が30人以上であれば、原則「甲種防火管理者」を置く必要があると考えていただければよろしいかと思います。
そして、風俗営業許可申請時に提出することが求められる「防火対象物に関する意見書」を消防から交付してもらうためには、この「防火管理者」が選任されていることが要件となってきます。
つまり、「防火管理者」がいない営業所は風俗営業許可申請ができない可能性が極めて高いことになります。(収容人数等によって不要な場合もありますが)
「防火管理者」となるためには、「防火管理者講習」を受講する必要があります。
問題は、この講習が常に行われているわけではないということです。
受講する場所はどこでもかまいませんが、できれば近くで済ませたいですよね。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2015/04/09 11:32