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[01.風俗営業許可]
[10.ニュースを読む]
長野県松本市の行政書士の岩城です。
まずは、この記事をご覧ください。
「[アキバJK商売]のボーダーラインは?」
この記事に関連して私がFacebookに記載したのが以下。
風営法の生い立ちから考えると、確かにナイトクラブは性風俗産業ではないから風営法の埒外に置いて欲しいという意見はごもっとも。
しかし、「良質」と「悪質」の区別が外見からは分からない産業でもあるということを考えると、そう簡単にはいかないよなあ~って思うわけです。
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まずは、この記事をご覧ください。
「[アキバJK商売]のボーダーラインは?」
この記事に関連して私がFacebookに記載したのが以下。
この記事にもある通り「風営法の営業許可が下りないからこそ生まれるアイデア商売」の存在が、警察の頭を悩ませているのは事実でしょうね。
先日のNOON裁判の判決もそうだけど、「どこからアウトで、どこからセーフ?」が非常に難しくなってる。
あの判決からすれば純粋な「音箱」は風営法の埒外と考えることができるんだけど、今時は「音キャバ」のような存在もあるわけで、仮にナイトクラブを風営法の埒外に置いてしまうと、警察は立ち入り検査ができなくなってしまうので、基本的には、箱の中で何が行われているのかを警察が把握できなくなってしまう(もちろん、通報があれば別でしょうが)。
それは「ダンス教室」も同じで、これは以前も書いたけど、純粋なダンス教室まで風営法の対象にするのは誰がどう考えたっておかしいわけだけど、じゃあ、「女子高生講師が優しく手取り足取り教えます」なんていう限りなく性風俗営業に近いダンス教室が生まれた場合に、どうするのさ?ってなっちゃうわけです。
要するに「性風俗を乱す恐れが無い、青少年の育成の妨げにならない店」と「性風俗を乱す恐れがある、青少年の育成の妨げになる店」の双方が存在する状況においては、「性風俗を乱す恐れがある、青少年の育成の妨げになる店」を炙り出すには、警察が立ち入り検査するためにも、一括規制かけるしかないでしょとなるわけですよ、きっと。
それじゃ~、「性風俗を乱す恐れが無い、青少年の育成の妨げにならない店」はやってられん!となるのが当たり前。
だから、ダンスを伴う営業を風営法の埒外に置くのではなく、「時間規制」と「面積規制」を無くすことができれば、警察の管理下には置かれるけど、十分営業できるんじゃないの?となるわけですよ。
でね、入場制限はゲームセンター並みにしてもらえればいいんじゃないの?
それなら、仮に警察が立ち入り検査に来ても全然平気でしょ。まともな営業してれば、堂々と検査を受ければいい。
「ドラッグ」やら「売春」やら「喧嘩」は、風営法じゃなくても規制できるわけだから、店としては堂々としてればいい。
だってねえ~、ちなみに「ダンスを伴う営業」を風営法の埒外に置いても、深夜に店で酒の提供すれば「深夜酒類提供飲食店」として、風営法の規制受けるんだよ。
「ナイトクラブ」って酒出さなくてやっていけるの?
なおかつ、性風俗特殊営業の概念を今よりきっちり定義して、「ナイトクラブ」やら「ダンス教室」の名を借りて、どう考えても「性風俗営業」だよねっていう店を摘発すればいいじゃん。
ダメかな?
風営法の生い立ちから考えると、確かにナイトクラブは性風俗産業ではないから風営法の埒外に置いて欲しいという意見はごもっとも。
しかし、「良質」と「悪質」の区別が外見からは分からない産業でもあるということを考えると、そう簡単にはいかないよなあ~って思うわけです。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2014/05/08 11:44