長野県松本市の行政書士の岩城です。
風営法違反裁判 元クラブ経営者に無罪判決
FACEBOOKへの自分の書き込みをそのまま転載します。
判旨を詳しく読んでみないと何とも言えないけど、要するにポイントは「風営法自体は違憲にはあたらない」「当時、客同士が体を触れておらず、演出上も性風俗の秩序を乱すような営業は証拠上認められない」って部分か。
以前警察庁は、「社交ダンスに代表されるような男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされているダンスを客にさせる営業は、その性質上、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があり、4号営業として規制対象となる一方、ヒップホップダンスや盆踊りなど、男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされていないダンスを客にさせる営業は、それだけでは、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があるとは言い難く、現実に風俗上の問題等が生じている実態も認められない」としていたから、今回の判決は、「客同士が体を触れていない」ことを理由に風営法で規制すべきダンスは行われていなかったとしたのかな?
ダンスの定義については、ある程度形が見えてきたって理解でいいんだろうか?
今回の判決で、ナイトクラブの全てが無許可で営業できるようになるわけではないけど、風営法改正へ前進したことは確かだよね
3号と4号の違いはあるけど、風営法で規制する「ダンス」って何?に答えが出たことになりますよね。
要するに、今まで当局が風営法を語る際に「社会通念に照らして判断」と言ってきたことが、そのまま返されたって感じかな。
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岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
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