長野県松本市の行政書士の岩城です。
キャバクラなどのキャストへの報酬って、税理士さんや弁護士さんと同じ扱いなんですよね。
だから、本当は「毎月の報酬から税金が引かれた金額を支給されている」はずなんです。
これが行われていない場合はそもそも問題外なんですが、ちゃんと源泉された上で報酬を貰っているキャストさんは、確定申告することにより、年間の報酬から経費を差引いて税金を再計算すれば、納めすぎた税金が還付される可能性があるんですよね。
これって、キャストさんにとっては大きなことだと思うんですが・・・。
もちろん、色々な理由で確定申告したくないって方もいらっしゃるのが水商売の世界ですが、それは本当はアウト。
店側がどう考えるかですが、きっちりやることやったほうがキャストさんの退店率も下がると思うんですがねえ。
どんなもんでしょ?
毎日全額日払いでほしい!と言うキャストさんもいるようですが、そういう方は遅かれ早かれ退店しちゃうんじゃないですかねえ?
店全体の会計も含め、きっちりやることやりましょうよ。
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岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2013/10/09 22:18