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長野県松本市の行政書士の岩城です。
風俗営業許可を法人で取得している場合は、当該法人が、会社法上認められている「会社分割」や「合併」を行う場合は、それぞれ「分割承認申請」や「合併承認申請」をすることができます。
本来であれば、風俗営業許可の名義変更は不可能なのですが、会社法上認められている分割や合併の場合は、それに基づき所謂名義変更が可能とされているのです。
というわけで、「合併」はかなりレアなケースだと思いますので、今日は「分割」についてちょっとだけ。
会社法上認められている「会社分割」には、「新設分割」と「吸収分割」とがありますが、風俗営業がらみでいえば基本的には「新設分割」の場合が多いのではないでしょうか?
会社法上の会社分割の手続き等については、今日の趣旨ではありませんので省きますが、風俗営業がらみの「新設分割」というのは、風俗営業以外にも様々な事業を行っている法人が風俗営業部門を切り離して別会社を設立するというパターンではないでしょうか?
例えば、銀行からの融資を受けるにあたって、「風俗営業の方には融資をお断りしてますよ」なんて場合。
その法人全体としては優良な経営状態であるにもかかわらず、融資を受けることができないなんて場面を想定してください。
そんな時は「新設分割」をして、風俗営業は新会社で行うようにすれば融資を受けることができるかもしれないのです。
というわけで、新設分割に基づく「分割承認申請」に必要な書類を下記に列挙しておきます。
管轄警察署によって多少の違いはあるかもしれませんが、基本的にはこのぐらいでしょう。
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相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
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農業生産法人設立・株式会社設立・一般社団法人設立・一般財団法人設立・
公益認定・一般移行認可
風俗営業許可を法人で取得している場合は、当該法人が、会社法上認められている「会社分割」や「合併」を行う場合は、それぞれ「分割承認申請」や「合併承認申請」をすることができます。
本来であれば、風俗営業許可の名義変更は不可能なのですが、会社法上認められている分割や合併の場合は、それに基づき所謂名義変更が可能とされているのです。
というわけで、「合併」はかなりレアなケースだと思いますので、今日は「分割」についてちょっとだけ。
会社法上認められている「会社分割」には、「新設分割」と「吸収分割」とがありますが、風俗営業がらみでいえば基本的には「新設分割」の場合が多いのではないでしょうか?
会社法上の会社分割の手続き等については、今日の趣旨ではありませんので省きますが、風俗営業がらみの「新設分割」というのは、風俗営業以外にも様々な事業を行っている法人が風俗営業部門を切り離して別会社を設立するというパターンではないでしょうか?
例えば、銀行からの融資を受けるにあたって、「風俗営業の方には融資をお断りしてますよ」なんて場合。
その法人全体としては優良な経営状態であるにもかかわらず、融資を受けることができないなんて場面を想定してください。
そんな時は「新設分割」をして、風俗営業は新会社で行うようにすれば融資を受けることができるかもしれないのです。
というわけで、新設分割に基づく「分割承認申請」に必要な書類を下記に列挙しておきます。
1.分割承認申請書
2.分割計画書
3.新会社の定款
4.分割後役員就任予定者の氏名及び住所を記載した書面
5.住民票の写し
6.成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
7.身分証明書
8.役員就任予定者の誓約書
管轄警察署によって多少の違いはあるかもしれませんが、基本的にはこのぐらいでしょう。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2013/10/14 16:35
長野県松本市の行政書士の岩城です。
キャバクラなどのキャストへの報酬って、税理士さんや弁護士さんと同じ扱いなんですよね。
だから、本当は「毎月の報酬から税金が引かれた金額を支給されている」はずなんです。
これが行われていない場合はそもそも問題外なんですが、ちゃんと源泉された上で報酬を貰っているキャストさんは、確定申告することにより、年間の報酬から経費を差引いて税金を再計算すれば、納めすぎた税金が還付される可能性があるんですよね。
これって、キャストさんにとっては大きなことだと思うんですが・・・。
もちろん、色々な理由で確定申告したくないって方もいらっしゃるのが水商売の世界ですが、それは本当はアウト。
店側がどう考えるかですが、きっちりやることやったほうがキャストさんの退店率も下がると思うんですがねえ。
どんなもんでしょ?
毎日全額日払いでほしい!と言うキャストさんもいるようですが、そういう方は遅かれ早かれ退店しちゃうんじゃないですかねえ?
店全体の会計も含め、きっちりやることやりましょうよ。
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キャバクラなどのキャストへの報酬って、税理士さんや弁護士さんと同じ扱いなんですよね。
だから、本当は「毎月の報酬から税金が引かれた金額を支給されている」はずなんです。
これが行われていない場合はそもそも問題外なんですが、ちゃんと源泉された上で報酬を貰っているキャストさんは、確定申告することにより、年間の報酬から経費を差引いて税金を再計算すれば、納めすぎた税金が還付される可能性があるんですよね。
これって、キャストさんにとっては大きなことだと思うんですが・・・。
もちろん、色々な理由で確定申告したくないって方もいらっしゃるのが水商売の世界ですが、それは本当はアウト。
店側がどう考えるかですが、きっちりやることやったほうがキャストさんの退店率も下がると思うんですがねえ。
どんなもんでしょ?
毎日全額日払いでほしい!と言うキャストさんもいるようですが、そういう方は遅かれ早かれ退店しちゃうんじゃないですかねえ?
店全体の会計も含め、きっちりやることやりましょうよ。
公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
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TEL:026-214-6888
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2013/10/09 22:18
長野県松本市の行政書士の岩城です。
遂に施行されましたね。風俗営業に関する警察庁の「新解釈基準」。
これにより、旧解釈基準は効力を失うことになります。
前回の解釈基準との違いについては、また時間があるときに確認してお伝えいたしますが、最も注目すべき点は、「ダンス教室」の運営についてでしょうね。
これは、大きな意味があると思いますよ。
その辺りのことについても、また機会があるときにお伝えします。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
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風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・一般社団法人設立・一般財団法人設立・
公益認定・一般移行認可
遂に施行されましたね。風俗営業に関する警察庁の「新解釈基準」。
これにより、旧解釈基準は効力を失うことになります。
前回の解釈基準との違いについては、また時間があるときに確認してお伝えいたしますが、最も注目すべき点は、「ダンス教室」の運営についてでしょうね。
1 ダンスを教授する者が客にダンスを教授する場合
「ダンスを教授する者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業」とは、常態としてダンスを教授する者の指導及び管理の下に客にダンスをさせる営業を意味し、客がダンスをしている場において、ダンスを教授する者が現に存在し、客に個別に指導することが可能な状態にある必要がある。
したがって、例えば、ダンス教師がビデオ等により、又はテレビ等を介して客にダンスを指導する場合はこれに当たらない。
なお、令第1条及び第1条の2で定める要件を満たしていないダンス教師が当該要件を満たしているダンス教師によるダンスの教授を補助することは差し支えない。
2 地方公共団体等によるダンス講座等
地方公共団体や公益法人等(以下「地方公共団体等」という。)によるダンス講座等における趣味やスポーツとしての、又は健康増進のためのダンスの指導については、通常は、「営利」の目的がなく、法第2条第1項第4号の営業に該当しない。
また、地方公共団体等が参加者から少額の参加料を徴収し、これを施設
使用料やダンス教師への謝金に充当した上で、その収支が黒字となることがあったとしても、そのことをもって直ちに「営利」の目的があることになるものではない。
これは、大きな意味があると思いますよ。
その辺りのことについても、また機会があるときにお伝えします。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2013/10/03 17:22