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[08.ペット関連]
長野県松本市の行政書士の岩城です。
最近、急に増えてきたのが動物の愛護及び管理に関する法律の改正についてです。
9月1日から施行ですが、やや混乱してるようですね。
今回の改正により大きく変わった点のひとつが、動物取扱業が2種類に分離されたことです。
これまでの取扱業は「第一種動物取扱業」。
問題は新設された「第二種動物取扱業」。
「一定頭数以上を飼養し,飼養施設を有したうえで,営利性のない活動をしている者」が対象で、例えば、動物愛護団体の譲渡活動なんかがこれに当たるようです。
つまり、「非営利」で行っている場合でも、登録が必要となったということでしょう。
もう一つは通販出来なくなったてこと。
これはかなり大きな変化。
「対面販売,現物確認」が義務付けられましたから。
これって結構大きな変化ですよね。
この他にも結構改正点ありますが、いずれにしても、これから出てくるであろう環境省令なんかも注意深く追って行く必要がありそうです。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年9月5日法律第79号)(詳しくはこちらをどうぞ!)
公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
公益社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org
岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
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農業生産法人設立・株式会社設立・一般社団法人設立・一般財団法人設立・
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「一定頭数以上を飼養し,飼養施設を有したうえで,営利性のない活動をしている者」が対象で、例えば、動物愛護団体の譲渡活動なんかがこれに当たるようです。
つまり、「非営利」で行っている場合でも、登録が必要となったということでしょう。
もう一つは通販出来なくなったてこと。
これはかなり大きな変化。
「対面販売,現物確認」が義務付けられましたから。
これって結構大きな変化ですよね。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2013/08/05 23:21