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長野県松本市の行政書士の岩城です。

久々のブログ更新ですが、今日もFACEBOOKよりまたまた「風営法」です。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集結果が遂に出ましたね。
今回は、4号営業に関するものですが、ダンスを伴う営業に関する警察庁の解釈も一部記載されています。それを基に考えると、法改正への道筋も見えてくるし、実は法改正しなくても・・・。ってな感じですなあ。
何か裏道(違法って意味じゃないですよ、念のため)見つけちゃったような気がするけど、それについてはプロでなくても読めば誰でも気づくだろうから、すぐに別解釈が出されるとは思いますが・・・。
別解釈が出されなくても、「そんなことは言ってない!」って一蹴されるかな?
でも、一筋の光が見えたことだけは間違いない。これは確実に朗報です!
11月21日


↓パブコメについてはこちらをご覧ください。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集結果について

何が朗報なのかというと、それは、ダンスの定義が明確になされたということでしょうね。(すいません、一部のダンスについては、悲報となってしまいましたが)

「社交ダンスに代表されるような男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされているダンスを客にさせる営業は、その性質上、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があり、4号営業として規制対象となりますが、一方、ヒップホップダンスや盆踊りなど、男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされていないダンスを客にさせる営業は、それだけでは、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があるとは言い難く、現実に風俗上の問題等が生じている実態も認められないことから、原則として4号営業として規制対象とする扱いをしていません。」

実際には、この文章の後に「但し書き」が入っていますが、とりあえず、この警察庁の解釈は画期的だと思うんですよね。

ちなみに、これはあくまでも4号許可についてであって、所謂ナイトクラブ(ディスコ)は、3号許可ですからお間違えの無いように。
4号はダンスのみ、3号はダンス+飲食。

はい、これで私がFACEBOOKに記載した「何か裏道(違法って意味じゃないですよ、念のため)見つけちゃったような気がする・・・」と言っている意味が分かりましたね。
分かっても大きな声で言わないようにお願いします。

ついでに言うと、風営法改正をどのようおに求めていくべきかについてのヒントも今回の警察庁の発表から読み取ることができると思いますよ。

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