長野県松本市の行政書士の岩城です。
以前記載したまま放置してしまったこの話をしておきましょう。
不動産取得税の減免がされるのは以下の場合です。
1.住宅を取得した場合
2.住宅の敷地を取得した場合
3.公共事業に伴い不動産を取得した場合
4.火災や震災などにより滅失・損壊した不動産に代わると認められる不動産を取得した場合
5.離婚に伴う財産分与により不動産を取得した場合
6.国や地方公共団体から補助金を受けて不動産を取得した場合
7.町内会等の公共的な性格を有する団体が、集会場等の公共的な施設を取得した場合
8.東日本大震災による特例
それぞれに要件はありますが、以上の場合に不動産取得税が減免されます。
もっとも注意しなければならないのは、納税通知書記載の納期限の7日前までに、減免申請しなければならないことです。
長野県における申請方法及び要件については、下記をご覧ください。
不動産取得税の軽減制度のご案内
尚、当事務所では不動産取得税の減免申請に関するご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
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岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2012/05/22 11:41