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長野県松本市の行政書士の岩城です。

一般的に「税務」と言えば、ほとんどの方が専門家は税理士と考えることでしょう。まあ、当然ですね。

しかし、行政書士にも法律で税務書類の作成を認められているものがあります。

その根拠は、税理士法第51条の2と税理士法施行令14条の2。
税理士法第51条の2:行政書士は、行政書士の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、特別地方消費税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる

税理士法施行令14条の2:法51条の2に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。


ということになっております。

さて、行政書士が作成することができる税務書類のうち、最近ご依頼が増えているのが、やはり、「不動産取得税」についてです。

これについては、明日以降にお話しいたします。


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