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「脱・株式会社?「合同会社」急増中」

5月20日付のYAHOOニュースです。

自分がちょうど開業した頃、会社法の改正がありました。そこで新たに設けられた会社の形、それが「合同会社」です。LLCなんて呼ばれたりします。

その合同会社の設立が最近急増しているそうです。
確かに以前に比べて合同会社に関するお問い合わせが増えています。

新たに事業を起こす際に、「個人事業」でいくのか?「法人設立」でいくのか?
そして、「法人設立」を選択した場合に、どの種類の法人を設立するのか?
その選択の際にお役立ちできるよう、今後当ブログでも少しずつですが、「合同会社」についてのお話もしていこうと思います。


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以前記載したまま放置してしまったこの話をしておきましょう。

不動産取得税の減免がされるのは以下の場合です。

1.住宅を取得した場合
2.住宅の敷地を取得した場合
3.公共事業に伴い不動産を取得した場合
4.火災や震災などにより滅失・損壊した不動産に代わると認められる不動産を取得した場合
5.離婚に伴う財産分与により不動産を取得した場合
6.国や地方公共団体から補助金を受けて不動産を取得した場合
7.町内会等の公共的な性格を有する団体が、集会場等の公共的な施設を取得した場合
8.東日本大震災による特例


それぞれに要件はありますが、以上の場合に不動産取得税が減免されます。
もっとも注意しなければならないのは、納税通知書記載の納期限の7日前までに、減免申請しなければならないことです。

長野県における申請方法及び要件については、下記をご覧ください。

不動産取得税の軽減制度のご案内

尚、当事務所では不動産取得税の減免申請に関するご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問合せ下さい。


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行政書士のHPを覗くと、「家系図作成」という文言を目にすることがよくあります。
要するに戸籍を辿れるところまで辿って家系図を作成するという業務(?)を請け負うてことですね。
何故、行政書士が家系図の作成を業務(?)としているのか?について少しお話しようと思いますが、その前にFacebookにおける自分の記載をここに記しておきます。

超久々に連合会のHPを覗いたら、「家系図作成」に関する平成22年12月20日の最高裁の判決と、それに基づく連合会の見解が掲載されていた。
家系図の作成自体は行政書士の独占業務ではなく、観賞用である限り、誰でも作成することができる(そんなの当たり前でしょ。事実証明に関する書面とは言い難いんだから。)けど、できる限り、専門家が作成することが望ましいというのが最高裁の意見らしい。(曖昧だなあ)
ただし!行政書士業務には当たらないと判断された以上、職務上請求書を使用しての戸籍の収集はアウト!である。
まあ、委任状もらって集めるってことなんだろうね。きっと。
結局のところ、「家系図作成は行政書士業務です!」は間違いじゃないけど不正確で、「家系図作成は行政書士もできます!」が正確ってことだね。
ちなみに、最高裁が家系図の作成はできる限り行政書士などの専門家がやってほうがいいと判断した理由は、一般の方々に比べ、行政書士等の専門家のほうが戸籍を読み解くことができるからってことなんだけど、手書きの戸籍が、何て書いてあるのか読めない場合はあるけど、そんなに読み解くのが難しいってもんでもないと思うけどなあ。Facebook 3月25日

先日、連合会のHPに掲載されていた「家系図の作成」について、​少し言及したけど、まあタイムリーと言うか、県会の会報にもその​ことについての記載がありました。
まあ、内容的には基本的に連合会のHPとほぼ一緒なんだけど、も​う少し踏み込んだ記載があったね。
それは、「家系図作成は行政書士業務ではない」という判決が出さ​れる前の「行政書士の家系図作成」について。
「家系図の作成は事実証明に関する書類なので行政書士業務であり​、職務上請求書を使っての戸籍収集は正当な行為」と解釈されてい​た頃の話。
詳細は省くけど、戸籍法では、戸籍請求できる者の範囲が定められ​ているんだけど、それに従うと、直系血族だけでなく傍系血族まで​家系図に記載しようと思えば、傍系血族からの家系図作成依頼も必​要となるんだよね。
だから~、依頼人が一人なのに傍系血族まで記載した家系図を作成​するのに職務上請求書を使うことは元々できなかったんだよねえ。Facebook 3月31日


まずは、平成22年12月20日の判例についてだけど、ここで重要なのは、裁判所が、「家系図=事実証明に関する書類」ではないと判断したということ。
行政書士の業務範囲は多岐にわたりますが、その根拠となっているのが「行政書士法」。その中に行政書士の業務として「事実証明に関する書類の作成」ってのがあるわけです。
例えば、契約書とか、遺産分割協議書とかが、この事実証明に関する書類にあたります。
だから、作成する家系図が「観賞用」である限り、それは事実証明に関する書類ではないですよと判断されたわけです。
じゃあ、「観賞用」じゃない家系図って何だ?ってことになるんだけど、多分「相続関係説明図」がそれにあたるのかなって感じで、具体的に説明することが難しいですね。

我々行政書士としては、この「家系図≠事実証明に関する書類」と判断されたことが重要なのです。
何故なら、この判例以前は、「家系図=事実証明に関する書類」だと解釈し、「家系図作成は行政書士業務」としてきたから。

でも、ちょっと待って!
裁判所は、「家系図≠事実証明に関する書類」だとは言ってるけど、「家系図は、できるだけ戸籍制度に詳しい専門家が作成することが望ましい」って言ってるじゃん!
単に行政書士じゃなくても作成できると言っているだけで、行政書士が作成できないとは言ってないじゃん!

そうですね、その通りです。
ですからこそ、「家系図作成は行政書士もできます!」となるわけです。
結局のところ、判例以前と以後では何も変わってないように見えますね。だって、家系図作成を行政書士が行ってはいけないとは誰も言ってませんからねえ。

ところがどっこい、「家系図作成は行政書士も作成できるけど、行政書士業務ではない。」という判断は行政書士にとって大きな問題なのです。

それには、「職務上請求書」というものが大きく関係しております。
「職務上請求書」て何?
これは、我々行政書士や弁護士、司法書士等の士業者が、職務を遂行する際に、戸籍謄本や住民票の写しなどの交付請求をするための用紙です。
まあ、戸籍や住民票の写しを収集するために認められた特権みたいなものですね。(これを文字通り”特権”であると解釈し、職務上請求書の不正使用が後を絶ちませんが・・・)
例えば、行政書士であれば許認可申請の添付書類として戸籍や住民票の写しが必要となる場合に、この職務上請求書を使って戸籍等の交付を受けることができます。

先の判例が出る前は、要するにこの職務上請求書を使って、戸籍を収集し家系図を作成していたわけです。
何故なら「家系図=事実証明に関する書類」と解釈していたわけですから、「事実証明に関する書類の作成=行政書士業務」ですから、当然ですよね。

しかし!
判例では、「家系図の作成は行政書士業務ではない」としています。つまり、行政書士業務では無い以上、職務上請求書を使って戸籍を収集し、家系図を作成することは不可ということになります。

ですから、委任状をもらって戸籍を収集することになるだろうなあというわけです。

したがって、家系図の作成を受任した行政書士が委任状の提出を求めなかったら、それは違法だと判断して下さい。

尚、家系図作成については、別の問題も孕んでおります。
それが「部落差別」。
特に結婚前の身上調査として家系図を作成する場合がありますが、これに行政書士が荷担することになってしまう危険性を孕んでいるのが家系図作成です。
単位会によっては、その点を問題視しているところもあるようです。

そんなくだらないことに荷担するわけにはいきません。

当事務所は、今日に至るまで家系図作成のご依頼をいただいたことは一度もありません。
もちろん、先の判例が出される前であれば、受任した可能性は高いです。
しかし、純粋に観賞用として楽しむための家系図ではない場合があることに鑑み、熟考した結果、当事務所では家系図作成については、ご依頼を受けないことと決めました。

その理由としては、先述したような結婚前の身上調査のための家系図作成など、観賞用かどうかを判断することができないためです。
純粋に観賞用として楽しむことを目的とした家系図作成のご依頼である場合は、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。


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一般的に「税務」と言えば、ほとんどの方が専門家は税理士と考えることでしょう。まあ、当然ですね。

しかし、行政書士にも法律で税務書類の作成を認められているものがあります。

その根拠は、税理士法第51条の2と税理士法施行令14条の2。
税理士法第51条の2:行政書士は、行政書士の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、特別地方消費税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる

税理士法施行令14条の2:法51条の2に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。


ということになっております。

さて、行政書士が作成することができる税務書類のうち、最近ご依頼が増えているのが、やはり、「不動産取得税」についてです。

これについては、明日以降にお話しいたします。


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ゴールデンウィークの後半、5月3日から5月6日までについては、5月6日を除き、電話、メール等による対応をさせていただきます。

また、予めご連絡いただければ、事務所へお越しいただいての面談等も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。


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