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長野県松本市の行政書士の岩城です。

気が付けば4月。新年度です。
また、ブログ放置してました。

さて、今日は「改葬許可申請」についてです。
昨今のお墓事情を見てみますと、マンションのような墓地(?)があることからも分かる通り、昔とは趣が随分と変わりましたね。
でも、あまり変わってないと思うのが「墓参り」をするという気持ち。これは、今も昔もあまり変わってないような気がします。

そして、今日お話しする「改葬許可申請」というのは、まさに今の時代に需要が増えているものです。

「改葬許可申請」を一言で説明するなら、「お墓の引越し」のことです。この「改葬許可申請」が今なぜ需要が増えているのか?
これは、私の想像ですが、「墓参りしたいとは思っているけど、地元を離れて暮らしているので、なかなか行くことができない。」という方々が、「自分の暮らしている場所の近くにお墓があれば・・・」という気持ちがあるからではないかと思われます。

さて、改葬許可申請とはどんな手続きを必要とするのか?
流れとしては、以下の通りです。

1.新たに埋葬する墓地の管理者から「墓地使用許可書(受入証明書)」を発行してもらう。

2.今埋葬されている墓地の管理者から「埋葬証明書」を発行してもらう。

3.旧墓地の所在地の市町村役場へ「改葬許可申請」

簡単にご説明すると上記のようになります。

これ以外にも次のようなことが必要になる場合があります。

1.旧墓地における墓地の整地
2.引っ越すのが遺骨のみの場合は、旧墓地の墓石の廃棄
3.旧墓地管理者による「開眼供養」
4.新墓地管理者による「納骨法要」など。

3、4については宗派・寺院によってことなる呼び方があると思いますが、おおむねこのようなことが必要となります。

各種費用については、次回にでもご説明します。


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