長野県松本市の行政書士の岩城です。
毎年この時期は、通常業務の会計記帳以外に、普段会計を見ていないクライアントからの決算書作成、建設業の決算変更届などの案件で約1か月は数字との格闘になる。しかも、今月は過払金の利息計算も舞い込み、数字地獄は激しさを増している。 Facebook(2月17日)
というわけで、今現在は過払金の法定金利計算をしているわけですが、この金融屋は酷い。
融資残高398,855円、入金金額13,500円、入金額のうち元金充当額458円、前回の入金日から今回の入金日までの日数30日。
さて金利は何%? Facebook(2月17日)
さて、今日もFacebookでの記載からです。
この時期個人事業主の方々の頭を悩ますものが確定申告。
私も面倒だと思います。
しかし、これを怠ることはできませんからねえ。
当事務所は会計記帳を承っておりますから、そうしたクライアント様の分は簡単です。
毎月ちゃんと会計記帳していれば、確定申告で頭を悩ますことはほぼ皆無と言ってもいいでしょう。
何せ、確定申告の基となるものが決算書で、決算書の基となるのが会計帳簿ですから。
毎月きちんと帳簿管理していれば決算書の作成なんてボタンひとつでできるようなものです。
毎月帳簿つけるのが面倒だという方は、是非当事務所をお使い下さい。(と、ここで思い切り宣伝)
また、申告まで必要な方には懇意にさせていただいている会計事務所様をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
もう一つは過払金の話。
まだあるとは思いもよりませんでした。もうとっくに終わっていると思っていた過払金の問題。まだまだあるんですね。
まあ、よく考えるといまだに新聞とかで「払い過ぎた利息取り戻します!」というような弁護士事務所や司法書士事務所の広告見ますよねえ。
ところで今回私が法定金利による引き直し計算を行っている金融屋の利息は、「39.785%」。遅延利息についても同じ利率です。
まさかの高金利です。
ちなみに法定金利は、借入金が10万円未満の場合は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%。
過払金に関して行政書士ができることは、法定金利による引き直し計算と過払金返還請求に関する内容証明の作成まで。
基本的には内容証明を郵送しただけで返金してくる例はありませんから、その後は先方との交渉が必要になります。
もちろん、「交渉は自分でやります!」という方もいらっしゃいますが、「自分で交渉するのはちょっと・・・」という方には、懇意にさせていただいている弁護士事務所をご紹介いたします。
当事務所では、過払金に関するご相談を受けた時点で、その辺のことも全てご説明させていただいております。
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