長野県松本市の行政書士の岩城です。
昨日書いた通り、ツイッターやフェイスブックで書いたものを、ブログにまとめていきます。
今日は、弁護士との打ち合わせ。この方との打ち合わせの後は常に「法律は面白い」と思ってしまう。もちろん、クライアントのためになることだけを考えて今後の対応策を一緒に考えるわけだけど、法律の解釈論であるとか、過去の判例であるとか、とにかく勉強になるし刺激的である。
今までに出会った法律職(弁護士、司法書士、行政書士)の中でも群を抜いて刺激的だ。
プロ中のプロとの本気のやり取りは面白くてしょうがない。
これがあるから法律の勉強ってやめられないんだよなあ。
これほど使い方によって毒にも薬にもなるものってそうは無いと思う。
そして使い手の知識が曖昧だと必ず最悪の結果を招くんだよな。
ちなみに今日は「公図の存在価値と地租改正」にまで話が及んだ。この辺は今後の自分の仕事にも大きく役立ちそうだから、一度きっちり勉強する必要があるだろうなあ。 facebook(2月10日)
さて、当然ではありますが、我々士業が日々仕事をする上で常に意識しなければならないのが『業際』についてです。(まあ、弁護士さんは気にしないと思いますが)
例えば、株式会社の設立の場合なら、定款の作成や各種議事録等は行政書士が作成できますが、設立登記申請の代理や登記申請書の作成は司法書士の仕事。というようなものですね。
しかし、相談者さんは、そんなこと知らない方のほうが圧倒的に多いわけです。
ですから、相談内容を伺った結果、行政書士業務の埒外であると判断すれば、受任いたしません。
「その案件については行政書士は受任することができません。」と言うのは簡単なのですが(実際にそうお伝えします)、それでは、相談者さんにとっては何も結果が出ない相談だったことになってしまいます。
しかし、もしその相談内容の解決に適した他士業をご紹介することができれば少しは相談者さんのプラスになるはずです。
私は幸いなことに会計事務所さんには恵まれました。非常に頼りになるので、自信を持って相談者さんいご紹介することができます。
冒頭のfacebookでの記載ですが、実はここに登場する弁護士さんもその会計事務所の所長さんに紹介いただきました。
この弁護士さん、非常に気さくな方で何でも相談できるんです。まあ、一番嬉しいのは私をちゃんとプロとして扱ってくれることなんですけどね。ですから、たま~に非常に難しい話になるわけです。(本当は難しい話じゃないかもしれないけど・・・)
私にとっては非常にいい経験をさせていただいてますね。
そして相談者さんにとってもいい方向に進んでいます。
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岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
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