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岩城行政書士事務所

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■11月5日のツイートから

『無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出』(要するに”デリヘル”の開業届出)提出書類一式作成完了!


そう言えば、性風俗関連特殊営業については、何も語っていなかったような気がしますので、いい機会ですから少しだけ。

まずは、性風俗関連特殊営業の種類ですが、これだけあります。

【店舗型性風俗特殊営業】
1号営業 ソープランド
2号営業 ファッションヘルス
3号営業 ストリップ劇場、個室ビデオ等
4号営業 モーテル、ラブホテル等
5号営業 アダルトショップ等
6号営業 出会い系喫茶

【無店舗型性風俗特殊営業】
1号営業 デリバリーヘルス
2号営業 アダルトビデオ等通信販売

【映像送信型性風俗特殊営業】
インターネット等利用アダルト画像送信営業

【店舗型電話異性紹介営業】
テレホンクラブ

【無店舗型電話異性紹介営業】
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル


そして、今回作成したのが、デリヘルの開始届出書類一式。
一式と言っても、必要な書類は以下の通り。

・ 営業開始届出書
・ 営業の方法を記載した書類
・ 事務所の使用に係る賃貸借契約書・使用承諾書
・ 建物に係る登記事項証明書
・ 事務所の平面図及び周囲の略図

【個人】
・ 住民票(本籍が記載されたもの)の写し
・ 日本国籍を有しない方は外国人登録証明書の写し

【法人】
・ 定款
・ 登記簿謄本
・ 役員に係る住民票(外国人登録証明書)の写し

松本市では、この他に事務所の外観が分かる写真を添付します。(塩尻市も同じ。他の地域については分かりません。)

所謂風俗営業(キャバレー、料理店・社交飲食店、ダンス飲食店、ダンスホール等、低照度飲食店、区画飲食店、パチンコ店、マージャン店等、ゲームセンター等)は、『許可』です。
したがって、必ず営業できるとは言い切れない。

しかし、性風俗関連特殊営業は『届出』。
要するに必要書類を提出するだけでいい。

何となくですが、違和感あるんですよねえ。

特に、所謂ディスコやナイトクラブの営業に関する法規制の問題点を考えれば考えるほど、性風俗関連特殊営業が届出制というのには疑問が残るんですよね。自分としては。

私が考えるディスコやナイトクラブの営業に関する法規制の問題点については、また機会を見てお話ししたいと思います。




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私が所属する一般社団法人しなの中小法人サポートセンターの公益認定申請について、本日内閣府より公益認定の答申が出ました。

答申書

今後は、「公益社団法人しなの中小法人サポートセンター」として、皆様のお役にたつ事業を展開していきますので、よろしくお願い申し上げます。



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私が所属する一般社団法人しなの中小法人サポートセンター主催の『新公益法人制度に関する研修会及び無料相談会』のお知らせです。

日時:平成23年12月17日(土)

時間:無料相談第1部 12:00~12:45

   研修会 13:00~16:00

   無料研修会第2部 16:05~16:50

場所:松本市勤労者福祉センター

   松本市中央4丁目7番26号

受講料:会員無料、非会員1,000円

受講資格:どなたでもOK

参加申込:こちらの参加申込書をご利用ください。
     参加申込書

お問い合わせ:一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
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今日のタイトルは、マンガ「麻雀飛翔伝 哭きの竜」の主役である竜の有名な台詞ですね。
私が学生時代の麻雀マンガの人気作品です。(同世代の方で麻雀が好きな方はご存知でしょう)

■10月25日のツイートから
雀荘の許可申請書類作成中。雀荘はいいね。何がいいって麻雀牌がいい。ワクワクする。ここ数年全くやってないけどさ。

現在、私は雀荘の許可申請を受任しており、日々許可申請に向けて書類の準備等を進めております。
そんな中でのツイートです。

店内も許可申請に向けた準備が進んでいるわけですが、そんな中先日お邪魔したら全自動卓が入れられているところだったのです。
私は高校生の頃に麻雀を覚え、学生時代は結構打っていた気がします。この数年全くうっていませんが、久々に麻雀牌を見て思わず触れてしまったというわけです(笑)。

■10月29日のツイートから
今日は午前中に来客が1組あった以外は、ひたすら事務所で数字と格闘。数字地獄は続くよどこまでも…。

「数字地獄」って何だ?って話ですが、行政書士は会計記帳や決算書の作成を業として行うことができます。
世間的には税理士業務だと思ってらっしゃる方が多いのではないでしょうか?(もしろん、税理士は会計記帳や決算書の作成はできます)

会計記帳⇒決算書の作成⇒決算(確定)申告
となるわけですが、当事務所の場合は、決算書の作成まで終わらせ、その後は懇意にさせていただいている会計事務所さんのほうに決算申告をお願いしております。

会計記帳と決算書の作成は行政書士業務であることを覚えておいて下さいね。


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