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長野県松本市の行政書士の岩城です。

公益目的財産額は、算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、①時価評価資産の時価と帳簿価額との差額を加え(マイナスの場合もあり得る)、②基金の額、③その他支出又は保全が義務付けられているものの額を控除して得た額である。

今日は、「引当金」についてご説明します。

ガイドラインⅡ-1-(4)
(引当金等について)
 負債(資産の控除を含む)として計上されている引当金(引当金に準ずるものを含む)については、公益目的財産額の算定から控除する。
 また、会費等の積み立てによる準備金等(法令等により将来の支出又は不慮の支出に備えて設定することが要請されているもの)については、負債として計上されていない場合であっても、法人において合理的な算定根拠を示すことが可能である場合には、引当金と同様に公益目的財産額の算定から除くことができる。


引当金としての一般的な要件は次の通りです。
      
・将来の特定の費用及び損失である
・発生の可能性が高い
・その金額を合理的に見積もることができる

・賞与引当金
 ア)従業員に対する賞与
   翌期に職員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する
   部分の金額を計上する。
 イ)役員に対する賞与
   発生した会計期間の費用として処理するのが原則。当期の職務に係る
   賞与の支給を翌期に開催される株主総会において決議する場合には、
   その決議事項とする額又はその見込額を原則として計上する。


・退職給付引当金
 退職時に見込まれる退職金の総額のうち、期末までに発生していると
 認められる額を一定の割引率及び予想残存勤務期間に基づいて割引計算した
 退職金に、未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異を加減した額
 から年金資産の額を控除した額を計上するのが原則。

・役員退職慰労引当金
 支給の実績がある場合は、その支給額が適切に見積もることができる場合は、
 期末時における役員退職慰労金見積額を計上する。

引当金は、公益目的財産額から控除できるため、引当金を積極的に計上したほうが得ではないかとの考え方ができます。

しかし、①申請時には、引当金計上の根拠資料を求められ、曖昧なものは認められない、②当該引当金が「実施事業等」に関連するものである場合は、将来的には実施事業等のマイナス要因となる可能性がある、ので一概に引当金を計上したほうがいいとは言えないのではないかと考えます。


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