[06.新公益法人]
長野県松本市の行政書士の岩城です。
公益目的財産額は、算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、①時価評価資産の時価と帳簿価額との差額を加え(マイナスの場合もあり得る)、②基金の額、③その他支出又は保全が義務付けられているものの額を控除して得た額です。
今日は、「③その他支出又は保全が義務付けられているものの額」についてガイドラインを見てみましょう。
ガイドラインⅡ-1-(4)①
会費等の積み立てによる準備金等(法令により将来の支出又は不慮の支出に備えて設定することが要請されているもの)については、負債として計上されていない場合であっても、法人において合理的な算定根拠を示すことが可能である場合には、引当金と同様に公益目的財産額の算定から除くことができる。
法人において合理的な算定根拠を示すことが可能であることを要します。
申請時には、法令等の写し及びその算定方法を記載した書類を添付することが必要になります。
【具体例】建築物の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の指定の基準として法令に定められた損害賠償に備えるために必要な額
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岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2011/05/18 10:06