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[06.新公益法人]
長野県松本市の行政書士の岩城です。
公益目的財産額は、算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、①時価評価資産の時価と帳簿価額との差額を加え(マイナスの場合もあり得る)、②基金の額、③その他支出又は保全が義務付けられているものの額を控除して得た額です。
今日は、「②基金」についてガイドラインを見てみましょう。
ここでの基金とは、一般法人法131条に規定する基金であり、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対して一般法人法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い、返還義務を負うもののことです。
特例民法法人がこの基金制度を採用している可能性は低いと思われます。また、各法人が正味財産計算書に「基金」と記していたとしても、法人法131条に該当しない限り、公益目的財産額への計上はできないことになります。
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公益目的財産額は、算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、①時価評価資産の時価と帳簿価額との差額を加え(マイナスの場合もあり得る)、②基金の額、③その他支出又は保全が義務付けられているものの額を控除して得た額です。
今日は、「②基金」についてガイドラインを見てみましょう。
FAQ X-3-⑥
1 特例社団法人が一般社団・財団法人法第131条の基金を引き受ける者の募集をした場合、その総額は、貸借対照表の純資産の部に計上されるものの、法人が基金の拠出者に対して同情の規定により返還義務を負うことから、公益目的財産額の算定においては、貸借対照表上の純資産額から基金の総額を控除することとしています。
2 基金として土地や有価証券など金銭以外の財産の拠出を受けた場合であっても、拠出額(金銭以外の財産については、拠出時の財産の評価額)を限度とした金銭の返還義務を負うこととなるため、金銭以外の財産を受け入れた時の取得時価をもって公益目的財産額の算定日における時価とみなすことができる。
ここでの基金とは、一般法人法131条に規定する基金であり、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対して一般法人法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い、返還義務を負うもののことです。
特例民法法人がこの基金制度を採用している可能性は低いと思われます。また、各法人が正味財産計算書に「基金」と記していたとしても、法人法131条に該当しない限り、公益目的財産額への計上はできないことになります。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2011/05/17 12:29