松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





長野県松本市の行政書士の岩城です。

「公益目的支出計画」の作成について、今日は「公益目的支出計画が適正であることの確認事項」についてご説明します。

確認事項は、次の4点です。

①公益目的支出計画に記載された実施事業等について、整備法第119条第2項第1号の「イ」、「ロ」又は「ハ」に該当していること

ガイドラインⅡ-1-(1)

公益目的支出計画に記載された実施事業について、整備法第119条第2項第1号の「イ」、「ロ」又は「ハ」に該当していることについて

申請において、実施事業等については事業区分ごとに内容及び収益・費用に関する額等が記載されており、整備法第119条第2項第1号「イ」、「ロ」又は「ハ」に該当することを要する。また、実施事業について定款に位置づけられていることを要する。

 ⅰ 「イ」として記載した支出(事業)について
 当該事業が公益目的事業であるかどうかは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」)における公益目的事業と同様に判断する。
 
 ⅱ 「ロ」として記載した支出について
 当該支出(特定寄附)の相手方が、認定法第5条第17号に掲げるもののいずれかに該当することを確認する(同号「ト」として同法施行令第8条に該当する場合は、その条件を満たすものであることを確認する。)
 
 ⅲ 「ハ」として記載した支出(事業)について
 当該事業が、旧主務官庁の監督下において公益に関する事業と位置づけられており、「ハ」に該当するかどうかについて、整備法第120条第4項に基づき、行政庁は事業内容等必要な資料を添えて旧主務官庁に対し意見聴取を行うものとし、原則として旧主務官庁の意見を尊重する。
    
ただし、旧主務官庁の意見において公益に関する事業であるとされたものが、指導監督基準等において公益に関する事業としてはふさわしくないとされた事業に相当すると考えられる場合においては、当該旧主務官庁の意見にかかわらず、実施事業と認めないこともありうる。

公益目的支出計画に記載することができる事業
  
(ⅰ)公益目的事業(整備法第119条2項1号イ)

   認定法2条4号に規定する公益目的事業のこと

・移行時に新たに実施する場合も、公益目的支出計画に記載することができる。

・移行認可を受ける前から継続して実施する事業が公益目的事業に該当するものであれば、公益目的事業として公益目的支出計画に記載することができる。

(ⅱ)特定寄附(整備法第119条第2項1号ロ)

   認定法5条17号に規定する者に対する寄附のこと。


・その法人の目的に類似する事業を目的とする公益法人認定法に基づく公益法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人等に対する寄附

・国、地方公共団体に対する寄附

(ⅲ)継続事業(整備法119条第2項1号ハ)

   特例民法法人が移行認可を受ける前から継続して実施している事業のこと。


・主務官庁が公益に関する事業であるとした事業であっても、公益法人の指導監督基準などにより公益に関する事業としてはふさわしくないとされている事業に相当すると考えられる場合には、当該主務官庁の考えにかかわらず、公益に関する事業とは認められないことがある

・一般法人への移行後に実施事業として「ハ」の事業を新たに追加することはできない


②実施事業を行うに当たり、特別の利益を与えないものであること

ガイドラインⅡ-1-(2)

実施事業を行うに当たり「特別の利益」(認定法と同様の考え方とする。)を与えることとなる事業又は寄附は、実施事業とは認められない。


認定法5条第3号、第4号
第3号:その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること

第4号:その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。

③実施事業を行うのに必要な技術力能力を有していること

ガイドラインⅡ-1-(3)

実施事業を行うために必要な許認可等の有無を確認するほか、当該実施事業に必要な「技術的能力」(認定法と同様の考え方とする。)を法人が有しない場合は、その事業は実施事業とは認められない。

認定法第5条2号
公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

ガイドラインⅠ-2-(3)
≪技術的能力≫
認定法第5条第2号の「公益目的事業を行うのに必要な」「技術的能力」とは、実施事業のための技術、専門的人材や設備などの能力の確保とする。(中略)
事業に必要な技術的能力は、法人自らが全てを保有していることを求めているものではない。しかし、実態として自らが当該事業を実施しているとは評価されない程度にまで事業に必要な資源を外部に依存しているときには、技術的能力を備えていないものと判断される場合もありうる。


④公益目的支出計画における公益目的財産額の算定などの計算が整備法及び整備規則に則って行われていること



公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ