長野県松本市の行政書士の岩城です。
今日も、「定款の変更の案」の作成前に行っていただきたいことについてお話します。
それは、”事業仕分け”です。事業仕分けと言っても現政権の行っているあれとは違います。
簡単に言うと、今まで実施してきた事業について、下記の3種類に仕分けをするということです。
①公益目的事業
②収益事業
③共益事業
事業仕分けをする理由は、移行先を検討する上で参考にすることができるからです。又、事業仕分けの結果によっては、公益認定をも視野に入れることができることになりますから、まずは、事業仕分けをすべきですね。
つまり、事業仕分けの結果から導き出された移行先を前提として、定款の変更の案の作成に取り掛かることが大切だということです。
事業仕分けの前に定款の変更の案を作成してしまうと、定款に掲げた事業内容と実際の実施事業とが乖離してしまう可能性が出てきます。事業内容の検討をしてから定款の変更の案を作成すれば、それを回避できるというわけです。
また、認可申請の場合、公益目的支出計画の実施事業が、定款に位置付けられていることが必要となるため、特に注意が必要です。
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