長野県松本市の行政書士の岩城です。
「定款の変更の案」の作成は、今後の法人の進むべき道を決めるものですから大変大切なものです。にもかかわらず、内閣府から出されているモデル定款を参考にして定款を作成すれば誰でも簡単に作成できてしまいます。
ですから、それぞれの法人に適した内容を勘案せずに、割と安易に定款を作成してしまい、後々になって定款変更をしなければならなくなるケースというのは、特例民法法人に限らず株式会社などでもよくあることです。
ほぼ個人事業に近い形の株式会社であれば、定款変更も簡単にできることが多いですが、特例民法法人の場合は、定款変更の手続きはなかなかハードルが高く、面倒な作業となります。
したがって、後々の煩雑な作業を避ける意味でも、定款の変更の案の作成には十分な時間をかけることが望ましいと私は考えます。
特例民法法人の皆様の場合は、定款の変更の案を作成する前に知っておいていただきたいことがあります。
その一つ目が、「法人税法上の区分」についてです。
以下にまとめておきますから、一度目を通していただきたいと思います。
移行先の検討~法人税法上の区分
①非営利型法人
(ⅰ)剰余金非分配法人:非営利性が徹底されている法人
実施する事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを
目的としない法人
【要件】・剰余金の分配を行わない旨が定款で定められていること
・解散時の残余財産を国、地方公共団体、公益社団、公益財団
等(認定法5条17号に掲げられた法人)に帰属させる旨を
定款で定めていること
・上記の2項目に関する定款の定めに反する行為を行うこと
を決定し、又は行ったことがないこと
・理事及びその親族等である理事の合計数が理事の3分の1
以下であること
(ⅱ)共益法人:共益事業を行う法人
会員から受け取る会費により、会員に共通する利益を図るための事業を
行う法人
【要件】・会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的と
していること
・会費に関し定款等に定められていること
・特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨
等が定款等において定められていないこと
・主たる事業として収益事業を行っていないこと
・理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の
1以下であること
・特定の個人又は団体に特別の利益を与えないこと
②特定普通型法人:特例民法法人、公益法人、剰余金非分配法人、共益法人
以外の一般社団・一般財団法人
【注意】全所得課税。
旧民法法人から継続して公益的な事業を実施していも、特定
普通法人に移行すると会費収入や寄附金収入等全ての収入が
課税対象となる。
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