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長野県松本市の行政書士の岩城です。
以前にも当ブログ内で記載したとは思いますが、移行期限まであと2年半となった今、再度記載していこうと思います。

認可の基準(整備法117条)

(1)『定款の変更の案』の内容が法人法及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。
(2)『公益目的支出計画』が適正であり、かつ、確実に実施すると見込まれるものであること。


今日は、これだけです。
でも、これが重要。まずは、このことをしっかり頭に入れておいて下さい。

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