長野県松本市の行政書士の岩城です。
一般財団法人の機関設計について最も注意しなければならないのが”評議員”についてです。
例えば、特例民法法人の皆様であれば、”最初の評議員の定め方”等については注意が必要ですよね。
評議員は、一般財団法人の運営に関する基本的な意思決定を行う機関です。
社団法人は”人(社員)”の集合体ですから、その最高意思決定機関は、「社員総会」ということになります。
一方、財団法人は”財産”の集合体です。ですから、社団法人の社員に相当する存在がありません。そこで”評議員”が登場するわけです。
「財団法人における評議員は、社団法人における社員のような存在」とは言ったものの、その性質はやや異なります。
そのため、「評議員は役員である」と言われる場合もあります。
「社団法人の社員のようであり、役員でもある。」分かりにくいですよねえ。そう言われる理由を紐解いていくことにいたしましょう。
評議員は定款の定めによって選任されます。ただし!理事または理事会が評議員を選任することはできません。
何故でしょう?ここが最も重要です。
評議員の集合体である評議員会(一般財団法人の必置機関)は、法人法に規程する事項及び定款で定めた事項について決議することができるとされています。
法人法に定められた評議員会の決議事項は以下の通りです。
①理事、監事及び会計監査人の選任・解任
②計算書類の承認
③定款の変更などの特別決議が法人法に定められているもの
どうでしょう?
これを見ると財団法人において評議員は極めて重要なポストであることが分かります。
つまり、この評議員が特定の個人や団体で占められるようなことがあると、公正かつ適切な運営が困難となってしまう恐れがあるため、理事による選任はできないことになっているのです。
だって、自分(理事)を選任及び解任する人を自分(理事)で選ぶってどう考えてもおかしな話ですからねえ。
したがって、公益認定等委員会も、公益認定受けるようであれば、中立的な立場にある任意の機関を設置して、その決定に従って最初の評議員を選任することを推奨してます。
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