[06.新公益法人]
長野県松本市の行政書士の岩城です。
今日は、一般財団法人の定款の記載事項についてです。
定款の必要的記載事項は次の通り。
1.目的
2.名称
3.主たる事務所の所在地
4.設立者の氏名又は名称・住所
5.設立者が拠出する財産及びその価額
6.設立時評議員・理事・監事の選任に関する事項
7.会計監査人を設置するときはその選任に関する事項
8.評議員の選任・解任方法
9.公告方法
10.事業年度
この中での肝はやっぱり「評議員」に関する事項でしょうね。これについては、今後きっちりとご説明したいと思います。
尚、公証人の認証を受ける必要があることは、一般社団法人の場合と同じです。
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岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2010/10/09 10:27