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岩城行政書士事務所

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長野県松本市の行政書士の岩城です。

今日は、一般財団法人の定款の記載事項についてです。

定款の必要的記載事項は次の通り。


 1.目的
 2.名称
 3.主たる事務所の所在地
 4.設立者の氏名又は名称・住所
 5.設立者が拠出する財産及びその価額
 6.設立時評議員・理事・監事の選任に関する事項
 7.会計監査人を設置するときはその選任に関する事項
 8.評議員の選任・解任方法
 9.公告方法
10.事業年度


この中での肝はやっぱり「評議員」に関する事項でしょうね。これについては、今後きっちりとご説明したいと思います。

尚、公証人の認証を受ける必要があることは、一般社団法人の場合と同じです。

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Mail:info@shinano-support.org

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