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[06.新公益法人]
長野県松本市の行政書士の岩城です。
お待たせいたしました。今日から”一般財団法人の設立”についてお話いたします。”設立”と題しておりますが、移行申請をお考えの法人様にも役立つ部分もあると思いますので、是非ご一読下さい。
さて、社団法人というのは、社員の集まり、つまり人の集団です。これに対して、財団法人というのは、社員という概念がありません。では、何の集団か?
財団法人は、”財産の集団”です。
まあ、財団ですから当たり前ですが。
何故こんな当たり前の話をしているのかと申しますと、この”財団法人は財産の集団”という概念は、財団法人の運営、特に評議員のことを理解する上で大切な概念になるからです。
評議員制度については、後々詳しくお話いたしますが、この「社団は人の集まり、財団は財産の集まり」という概念が実は財団法人を知る上で最も重要なことだと私は考えております。
財団法人は、財産に法人格を与えられた存在なわけです。
財団法人を設立する為には、「300万円以上」の財産が必要です。社団法人には、最低限度必要な財産の額についての規程はありませんから、財団は財産の集団であるという概念の現れですね。
また、財団法人は設立者は1人でOKです。社団法人は2名以上が原則でしたから、ここでも社団法人は人の集団、財団法人は財産の集団であることが分かります。
さて、今回の公益法人制度の改革によって、財団法人における「寄付行為」というものは無くなり、社団法人と同じく「定款」となりました。
定款の記載事項等については、明日以降お話いたします。
公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org
岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可
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さて、社団法人というのは、社員の集まり、つまり人の集団です。これに対して、財団法人というのは、社員という概念がありません。では、何の集団か?
財団法人は、”財産の集団”です。
まあ、財団ですから当たり前ですが。
何故こんな当たり前の話をしているのかと申しますと、この”財団法人は財産の集団”という概念は、財団法人の運営、特に評議員のことを理解する上で大切な概念になるからです。
評議員制度については、後々詳しくお話いたしますが、この「社団は人の集まり、財団は財産の集まり」という概念が実は財団法人を知る上で最も重要なことだと私は考えております。
財団法人は、財産に法人格を与えられた存在なわけです。
財団法人を設立する為には、「300万円以上」の財産が必要です。社団法人には、最低限度必要な財産の額についての規程はありませんから、財団は財産の集団であるという概念の現れですね。
また、財団法人は設立者は1人でOKです。社団法人は2名以上が原則でしたから、ここでも社団法人は人の集団、財団法人は財産の集団であることが分かります。
さて、今回の公益法人制度の改革によって、財団法人における「寄付行為」というものは無くなり、社団法人と同じく「定款」となりました。
定款の記載事項等については、明日以降お話いたします。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2010/10/05 11:03