[06.新公益法人]
長野県松本市の行政書士の岩城です。
一般社団法人は、定款の定めにより”基金制度”を定めることができます。
基金というのは、一般社団法人に拠出された財産のことであり、拠出した者との合意により、一般社団法人が返還義務を負うことになるものです。
従って、定款で定めるべき内容は次の2点となります。
①基金の拠出者の権利に関する規定
②基金の返還手続に関する規定
基金制度を設ける上での注意点は、基金は返還する必要があるということです。
一般社団法人は、基金の返還を行う際には、代替基金を計上しなければならず。これは取り崩すことができないことになっております。(債権者保護の観点から求められております)
従って、闇雲に基金制度を定めるこは避けたほうがいいのではないかと思われます。
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岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2010/07/17 10:03