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[06.新公益法人]
長野県松本市の行政書士の岩城です。
一般社団法人は、定款の定めにより”基金制度”を定めることができます。
基金というのは、一般社団法人に拠出された財産のことであり、拠出した者との合意により、一般社団法人が返還義務を負うことになるものです。
従って、定款で定めるべき内容は次の2点となります。
①基金の拠出者の権利に関する規定
②基金の返還手続に関する規定
基金制度を設ける上での注意点は、基金は返還する必要があるということです。
一般社団法人は、基金の返還を行う際には、代替基金を計上しなければならず。これは取り崩すことができないことになっております。(債権者保護の観点から求められております)
従って、闇雲に基金制度を定めるこは避けたほうがいいのではないかと思われます。
新公益法人に関するお問い合せは、こちら
岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可
一般社団法人は、定款の定めにより”基金制度”を定めることができます。
基金というのは、一般社団法人に拠出された財産のことであり、拠出した者との合意により、一般社団法人が返還義務を負うことになるものです。
従って、定款で定めるべき内容は次の2点となります。
①基金の拠出者の権利に関する規定
②基金の返還手続に関する規定
基金制度を設ける上での注意点は、基金は返還する必要があるということです。
一般社団法人は、基金の返還を行う際には、代替基金を計上しなければならず。これは取り崩すことができないことになっております。(債権者保護の観点から求められております)
従って、闇雲に基金制度を定めるこは避けたほうがいいのではないかと思われます。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2010/07/17 10:03