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[06.新公益法人]
長野県松本市の行政書士の岩城です。
前回から随分間があいてしまいました。急ぎましょう!
会計監査人は、計算書類およびその附属明細書を監査する者であり、監事の職務である会計に関する部分を専門家が行うことになります。
会計監査人となる資格を有するのは、公認会計士と監査法人に限定されております。
会計監査人の設置は義務ではありません。
ただし、負債額が200億円を超える大規模一般社団法人には設置義務がありますし、公益認定を受ける場合は置かなければならない場合があります。(認定法5条12号)
新公益法人に関するお問い合せは、こちら
岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可
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会計監査人となる資格を有するのは、公認会計士と監査法人に限定されております。
会計監査人の設置は義務ではありません。
ただし、負債額が200億円を超える大規模一般社団法人には設置義務がありますし、公益認定を受ける場合は置かなければならない場合があります。(認定法5条12号)
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2010/07/14 9:31