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岩城行政書士事務所

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さて、前回までに一般社団法人に関し、ガバナンスを中心にご説明いたしました。
とりあえず、一般社団に関するお話は、このあたりで締めることにしようと思いますので、最後に設立手続の流れだけおさえておきましょう。

一般社団設立の流れは以下の通りです。

①定款の作成

②公証人の認証

③設立時理事による調査

④設立登記

「設立時理事による調査」とは、設立手続が法令又は定款に違反していないことの調査です。

次回からは「一般財団法人の設立」についてお話したいと思います。

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一般社団法人は、定款の定めにより”基金制度”を定めることができます。

基金というのは、一般社団法人に拠出された財産のことであり、拠出した者との合意により、一般社団法人が返還義務を負うことになるものです。

従って、定款で定めるべき内容は次の2点となります。

①基金の拠出者の権利に関する規定
②基金の返還手続に関する規定

基金制度を設ける上での注意点は、基金は返還する必要があるということです。
一般社団法人は、基金の返還を行う際には、代替基金を計上しなければならず。これは取り崩すことができないことになっております。(債権者保護の観点から求められております)

従って、闇雲に基金制度を定めるこは避けたほうがいいのではないかと思われます。

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前回から随分間があいてしまいました。急ぎましょう!

会計監査人は、計算書類およびその附属明細書を監査する者であり、監事の職務である会計に関する部分を専門家が行うことになります。

会計監査人となる資格を有するのは、公認会計士と監査法人に限定されております。

会計監査人の設置は義務ではありません。

ただし、負債額が200億円を超える大規模一般社団法人には設置義務がありますし、公益認定を受ける場合は置かなければならない場合があります。(認定法5条12号)

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今日は、一般社団法人の”監事”についてお話します。

監事は、法人の理事の職務の執行を監査し、計算書類、事業報告並びにそれらの附属書類を監査する存在です。

一般社団法人の場合、原則として、監事の設置義務はありません。

但し、理事会、会計監査人を置く法人は必ず設置する必要があります。

また、公益認定を受けるためにも必ず置く必要がありますので、公益認定を目指した一般社団法人の設立の場合は、設置しておいたほうがいいと考えます。

更に、公益認定の基準の一つである「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有すること(認定法5条2号)」について、①財政基盤の明確化、②経理処理、財産管理の適正性、③情報開示の適正性という3つの項目より判断することとされていますが、この③については、外部監査を受けない法人であって、費用及び損失の額又は収益の額が1億円以上の法人については、監事を公認会計士又は税理士が努めている場合、当該額が1億円未満の法人については営利又は非営利法人の経理事務をおおむね5年以上経験した者が努めている場合は、適切に情報開示が行われるものと判断するとされています。
これは、法律上の規制ではありませんが、この趣旨を踏まえた監事の選任も場合によっては必要になると思われます。

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今日は、理事と理事会についてご説明いたします。

さて、一般社団法人の機関として”理事”は必ず置かなければならない機関です。
理事は、原則として一般社団法人の業務を執行し、法人を代表します。
ただし、代表理事を定めたときは、その者が代表権と業務執行権を有することになります。

代表理事を定める場合は、次のことに注意して下さい。
一般的に考えると、「代表理事」よりも「理事長」のほうが呼び名としては相応しいような気がします。
理事長、専務理事などの呼び名はポピュラーな呼び名ですよねえ?

もし仮に「理事長」や「専務理事」という呼び名を使う場合には、定款で、「理事長」や「専務理事」が法律上の「代表理事」である旨の表記が必要になります。
法律上、法人の代表権を有するのは「代表理事」であると決まっていますから、「我々の法人では、理事長が代表理事のことですよ」と宣言しておく必要があるわけです。

次に”理事会”ですが、一般社団法人の場合、これは任意機関です。つまり、設置するかどうかは法人の自由意志に委ねられているといことです。

理事会を設置する場合の注意点は2つです。
①理事が3人以上であること。
②代表理事の定めがあること。
以上の2点を必ずクリアするようにして下さい。

また、公益認定を受ける為には、理事会は必須機関となりますから、公益認定を目指した一般社団法人の設立の場合は、最初から理事会を設置しておくほうが賢明ではないかと考えます。

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