長野県松本市の行政書士の岩城です。
最近、業際について考える機会が多いような気がします。
業際だけでなく、例えば「職務上請求書(戸籍謄本や住民票の取得の為に行政書士が使用する用紙)」の使用できる範囲や使用できる場合などについても。(ちなみに、行政書士の職務範囲以外のために職務上請求書を使用して戸籍や住民票を取得することや、職務上請求書を使用して身分証明書を取得することはできません)
そこで、今日は、割と一般には知られていないのでは?と考える行政書士の職務について一つお話を。
「税金」のスペシャリストと言えば”税理士”ですね。
これは誰もが知っているところ。
でもね、行政書士でも作成することができる税務申告書類もあるのです。
それが、
ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税、入湯税
こんなにあるんですよ。
これは、税理士法及び税理士法施行令で定められています。
「行政書士でもできますよ」と。
税理士との兼ね合いで言えば、”確定申告”はできないけど、毎月の会計記帳や決算書の作成は、行政書士の業務範囲です。
ちなみに当事務所では、毎月の会計記帳を行っているクライアントさんには、確定申告について、お世話になっている会計事務所をご紹介しております。(と、ここは宣伝です)
行政書士ができる業務とできない業務を、HPなどで全て語ることは難しいのが現状です。
ですから、何かお困りのことがあったら、とりあえず問い合わせてみてください。
「〇〇って、できる?」と。
会計記帳に関するお問い合せは、こちら
岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
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