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今日から、一般社団・一般財団の設立についてお話していくことにします。

今日は、一般社団法人の定款の作成についてです。

一般社団法人は、2名以上の者が共同して定款を作成し、これに署名又は記名押印し、公証人の認証を受ける必要があります。

法人法11条に定められている”定款の絶対的記載事項”は、以下の通りです。

①目的
②名称
③主たる事務所の所在地
④設立時社員の氏名又は名称・住所
⑤社員の資格の得喪に関する規定
⑥公告方法
⑦事業年度




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