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長野県松本市の行政書士、岩城です。

今日は、「最初の評議員の選任方法」について少々ご説明。

公益財団法人への移行申請するための準備手続として、新制度に基づく最初の評議員の選任方法について、主務官庁の認可を受ける必要があります。(整備法92条)

「最初の評議員」については、移行前に置く方法と、移行と同時に置く方法の2つの方法が考えられます。

ちなみに、移行前に置く方法を選択すると、公益財団法人に移行するまでに、「最初の評議員の選任方法」に関する旧主務官庁への認可申請のほかに、2度の定款変更が必要となります。
そして、移行認定申請の際には、「最初の評議員の選任方法」に係る旧主務官庁の認可書の写しを添付することになります。

新制度における評議員は、旧主務官庁による監督という足かせがはずれることになりますが、理事の業務執行の監督など、内部統治の役割を果す重要な機関となっておりますので、法人の運営の公正を保てるよう、また、外部から公正さに疑念をもたれるようなことがないように、最初の評議員の選任には注意が必要です。

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