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長野県松本市の行政書士、岩城です。

今日は、移行手続に必要な”定款の変更の案”について少々お話をいたします。

移行認定の申請書には、法人法、認定法その他これらに基づく命令に適合するものであるために、「定款の変更の案」に係る書面を添付する必要があります。

具体的には、”公益社団法人”、”公益財団法人”という文字を用いる名称の変更、法人法に適合させる為の機関変更、その他認定基準に適合させる為の変更を行うための「定款の変更の案」ということになります。

そこで、この「定款の変更の案」を法人として有効な意思決定とするために、特例社団法人は、原則として社員総会の特別決議、特例財団法人は、現行定款により定められた方法により、機関決定しておく必要があります。

ちなみに、定款に定款変更に関する規定の定めがない法人の場合は、新制度に対応した「定款の変更の案」作成前に、定款変更を可能とする定款に改めておく必要があります。

尚、移行の登記を停止条件とした「定款の変更の案」については、旧主務官庁の認可は不要です。

以上と関連して、「最初の評議員の選任方法」について、次回お話いたします。

新公益法人に関するお問い合せは、こちら


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