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長野県松本市の行政書士、岩城です。

今日は、昨日付けの朝日新聞の記事からです。

~芸能人の戸籍・住民票を不正請求 弁護士を懲戒処分~
 東京弁護士会は7日、顧問先の探偵会社からの依頼で、芸能人など少なくとも90人以上の戸籍謄本や住民票などを不正請求したとして、弁護士(79)を業務停止6カ月とする懲戒処分を発表した。同会の調査に対し、弁護士は不正を認めて「探偵会社の代表から『次の人が見つかるまで』と泣いて頼まれ、断り切れなかった」と説明したという。

「戸籍謄本や住民票などを不正請求した」というのは、どういう意味かと申しますと、弁護士さんや司法書士さんだけでなく、我々行政書士も「職務上請求」により、戸籍謄本や住民票の取得代行が可能なのですが、その際に「職務上請求書」という我々だけに許された特別の用紙を使用します。

その用紙には、「利用の目的」を詳細に記載することになっており、「何のために戸籍等が必要なのか?」を明記することになっております。

ですから、「不正に請求した」というのは、「本来の使用目的を隠して嘘の使用目的を記載して交付請求をした」ということですね。

記事からすると、多分、芸能人や有名人のゴシップネタを探しているような業者サイドからの依頼に応えて戸籍等を取得したということでしょう。
まあ、当然なのですが、使用目的が業務範囲外にある場合は「不正請求」となるわけです。

ですから例えば、我々行政書士が、「裁判所に提出する」目的で戸籍謄本等を取得することはできないことになります。

弁護士さんや司法書士さんに限らず、我々行政書士にも「不正請求」に手を染める人はいます。
大抵の場合は、「探偵社に頼まれた」というパターンが多いような気がします。

「職務上請求書」は「魔法の紙」ではないことを肝に銘じて業務に当たらなくてはいけません。当たり前ですが・・・。

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