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長野県松本市の行政書士、岩城です。

前回の整備法117条に関連して、今日は、「公益目的支出計画の作成」のお話です。

<整備法119条>公益目的支出計画の作成
第45条(一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を受けようとする特例民法法人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法72条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、当該算定した額に相当する金銭を公益の目的のために支出することにより零とするための計画を作成しなければならない。
2.公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 公益の目的のための次に掲げる支出
 イ 公益目的事業のための支出
 ロ 公益法人認定法第5条第17号に規定する者に対する寄附
 ハ 第45条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の
   者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出
   その他の内閣府令で定める支出
二 公益目的財産額に相当する金額から前号の支出の額を控除して得た額が零となるまでの各事業年度ごとの同号の支出に関する計画
三 前号に掲げるもののほか、第一号の支出を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項


本条の趣旨は、公益法人が、一般法人に移行するわけですから、公益目的で取得した財産は、最後まで公益目的のために使いきりなさい。というものです。
公益財産を私的に運用することは許されませんよってことですね。

ただ、これは、決して法人の純資産を消費して零にしなさいってことではありません。
公益的な事業について支出が収入を上回る事業について、公益目的支出計画に記載する実施事業として継続することによって、この計画を完了するという選択肢もあるようです。
したがって、収益事業の実施によって法人の純資産額が増加するという可能性もあるわけです。

ちなみに、特例民法法人が一旦、一般社団法人又は一般財団法人に移行した後、公益認定を申請して認められた場合は、その時点で公益目的支出計画の実施が完了したとみなされます。(整備法132条)

整備法119条については、詳細なご説明が必要かと思われますが、先を急ぎたいので、その説明は省かせていただきます。
本当は、「移行認可申請自体はそれほど難しくないが、公益目的支出計画は大変。」なので、しっかり説明したところなのですが・・・。


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