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[06.新公益法人]
今日からは、いよいよ「移行認定及び移行認可」についてお話していきます。
仮に公益認定が受けられなかった場合、行政庁からその理由が開示されます。
開示された結果に基づき不備事項の修正等をして再申請することが可能です。
ただし、再申請できるのは、平成25年11月30日までです。
尚、認定法5条各号については、当ブログ新公益法人「第5回」から「第14回」を参照下さい。
新公益法人に関するお問い合せは、こちら
岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
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農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可
<整備法100条>公益認定基準
移行の認定の申請をした助成財団(財団法人)は、次の基準を満たせば、行政庁から公益財団法人として認定を受ける。
1.定款変更案の内容が一般法、認定法ならびにこれらに基づく命令の規定に合致するものであること
2.認定法5条各号に掲げる基準に適合するものであること
仮に公益認定が受けられなかった場合、行政庁からその理由が開示されます。
開示された結果に基づき不備事項の修正等をして再申請することが可能です。
ただし、再申請できるのは、平成25年11月30日までです。
尚、認定法5条各号については、当ブログ新公益法人「第5回」から「第14回」を参照下さい。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2010/06/02 9:43