松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





長野県松本市の行政書士の岩城です。

今日は、”代議員制度”について少々。

代議員とは、会員の中から何かしらの選出方法を採って選出された社員総会における議決権を持つ社員という意味です。

この代議員制度について、内閣府公益認定等委員会は、「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」の中で、代議員制を採る場合には、定款の定めにより以下の5つの要件を満たす必要があるとしています。

①「社員(代議員)」を選出するための制度の骨格(定数、任期、選出方法、欠員措置など)が定款で定められていること。

②各会員について、「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)で等しく選挙権及び被選挙権が保障されていること。

③「社員」を選出するための選挙が理事及び理事会から独立して行われていること。

④選出された「社員」が責任追及の訴え、社員総会決議取消しの訴えなどの法律上認められた各種訴権を行使中の場合には、その間、当該社員の任期が終了しないこととしていること。

⑤会員に「社員」と同等の情報開示請求権等を付与すること。

要するに社員総会というのは、法人の最高意思決定機関であることから、社員の範囲を狭く絞って社員総会を運営することになる代議員制度を採用する場合は、構成員の一部の者にのみ法律上の「社員」と9して固定されてしまうのは、社団法人の実効性のあるガバナンスを確保することが難しくなるため、代議員制を採用する場合は細心の注意が必要だということです。
「社員の資格の得喪」について、不当な条件を付さないことが公益認定の要件になっていますから、よく考える必要があると思われます。

新公益法人に関するお問い合せは、こちら


岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士の岩城です。

今日は、一般社団法人の”社員”についてお話いたします。
「社員=従業員」とお考えになられる方がいらっしゃいますが、ここで言う「社員」とは、最高意思決定機関である社員総会に出席して議決権を行使するなど、法人の運営上欠くことができない存在であり、「従業員」のことではありません。

「社員の資格の得喪に関する規定」は、定款の絶対的記載事項です。従って、社員の入社退社に関し、その実質的内容の根幹となる部分については、必ず定款で定める必要があります。

ちなみに、一般社団法人の設立時には、2人以上の社員が必要であり、この社員には、法人もなることが可能です。

入社については、定款に定める必要はありますが、原則法律上の制限はありません。
ただし、例えば、単に「法人の目的に賛同した者」や「社員総会で定めた基準に適合する者」とのみ記載し、下位規定で「〇〇の資格を有すること」といった実質的な定めをすることは適当ではないとされています。

退社については、法人法に定めがあります。

<28条>任意退社
①社員は、いつでも退社することができる。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
②前項但し書の規定による定款の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは、社員は、いつでも退社できる。

<29条>法定退社
前条の場合のほか、社員は、次に掲げる事由によって退社する。
一 定款で定めた事由の発生
二 総社員の同意
三 死亡又は解散
四 除名

<30条>除名
①社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合において、一般社団法人は、当該社員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
②除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもって当該社員に対抗することができない。


29条にある通り、例えば「会費の不払い」を退社事由として定めることも可能です。

尚、公益認定を目指している一般社団の場合は、社員の資格の得喪について、法人の目的に照らし、不当に差別的な扱いをする条件を付さないようにする必要があります。

次回は、「代議員制度」についてご説明します。

新公益法人に関するお問い合せは、こちら


岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士の岩城です。

一般社団法人のガバナンスについては、次の5つの選択肢があります。

①社員総会+理事

②社員総会+理事      +監事

③社員総会+理事      +監事+会計監査人

④社員総会+理事+理事会+監事

⑤社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

ちなみに、公益社団法人となるためには、④又は⑤である必要があります。
したがって、公益認定を目指している方は、一般社団法人として設立する際に、機関設計をどうするのか?しっかりと考える必要があります。

次回以降、詳細をご説明いたします。

新公益法人に関するお問い合せは、こちら


岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士の岩城です。

最近、業際について考える機会が多いような気がします。
業際だけでなく、例えば「職務上請求書(戸籍謄本や住民票の取得の為に行政書士が使用する用紙)」の使用できる範囲や使用できる場合などについても。(ちなみに、行政書士の職務範囲以外のために職務上請求書を使用して戸籍や住民票を取得することや、職務上請求書を使用して身分証明書を取得することはできません)

そこで、今日は、割と一般には知られていないのでは?と考える行政書士の職務について一つお話を。

「税金」のスペシャリストと言えば”税理士”ですね。
これは誰もが知っているところ。

でもね、行政書士でも作成することができる税務申告書類もあるのです。

それが、
ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税、入湯税
こんなにあるんですよ。

これは、税理士法及び税理士法施行令で定められています。
「行政書士でもできますよ」と。

税理士との兼ね合いで言えば、”確定申告”はできないけど、毎月の会計記帳や決算書の作成は、行政書士の業務範囲です。

ちなみに当事務所では、毎月の会計記帳を行っているクライアントさんには、確定申告について、お世話になっている会計事務所をご紹介しております。(と、ここは宣伝です)

行政書士ができる業務とできない業務を、HPなどで全て語ることは難しいのが現状です。
ですから、何かお困りのことがあったら、とりあえず問い合わせてみてください。
「〇〇って、できる?」と。

会計記帳に関するお問い合せは、こちら


岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
今日から、一般社団・一般財団の設立についてお話していくことにします。

今日は、一般社団法人の定款の作成についてです。

一般社団法人は、2名以上の者が共同して定款を作成し、これに署名又は記名押印し、公証人の認証を受ける必要があります。

法人法11条に定められている”定款の絶対的記載事項”は、以下の通りです。

①目的
②名称
③主たる事務所の所在地
④設立時社員の氏名又は名称・住所
⑤社員の資格の得喪に関する規定
⑥公告方法
⑦事業年度




新公益法人に関するお問い合せは、こちら

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士、岩城です。

先日お話した通り、移行手続に際しては、「定款の変更の案」を提出する必要があります。
そして、具体的には、”公益社団法人”、”公益財団法人”という文字を用いる名称の変更、法人法に適合させる為の機関変更、その他認定基準に適合させる為の変更を行うための「定款の変更の案」ということになるとお話いたしました。

つまり、移行に際しては、行政庁がその定款の内容を審査しますということです。

そこで、内閣府では、定款審査の意義を踏まえ、新制度の趣旨に沿って定款の変更の案を作成する場合における望ましい一つの在り方を示すために、「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」というものを作成し発表しております。

その「移行認定又は移行認可の・・・」を見てみると、定款審査における「一般社団・財団法人法等の明文の規定に反することとなる定款の定め」「一般社団・財団法人法等の規定の趣旨に反することとなる定款の定め」についての考え方が示されています。

つまり、新制度において手続が煩雑で分かりにくく、重要なのは、「会計」に関する部分だと思われますが、最も留意する必要があるのは、「一般社団・財団法人法」ということだと理解できます。

そこで、今後当ブログでは、定款作成に重点を置きながら、「一般社団・財団法人法」に注目してお話をしていきたいと思います。

新公益法人に関するお問い合せは、こちら


岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士、岩城です。

今日は、15日付の毎日新聞の記事からです。
やっと、本格的に動き出しそうなので、取り上げておきましょう。

~<ペット葬祭業>登録制に 動物愛護法改正で--環境省方針~
 ペットの死骸(しがい)が不法投棄されている例があるとして、環境省は、規制のなかったペットの葬祭業者を登録制とする方針を固めた。ペットブームの到来とともに、ペットの丁重な弔いを望む飼い主も増えているが、ペット葬祭業者には法の目が届いていなかった。12年度の通常国会で動物愛護法の改正を目指す。

死骸の不法投棄だけでなく、ペット葬祭業については、様々なトラブルが目立っております。
移動式火葬業者の件なども、かなり酷い事例も報告されていますし。

そもそもの問題は、葬祭業が動物取扱業に含まれていないことにあることは明白で、要するに法律の規制外にあるわけです。

不法投棄については、別の法律で縛ることもできますが、火葬業については全くの無法地帯ですから、この動物愛護管理法の改正が実現することは非常に大切なことだと思います。

記事によると、ペットの深夜販売やネット販売のあり方なども議論するそうですから、葬祭業者だけでなく、全ての悪質業者を排除することができるような改正を目指していただきたいものです。

本当は、早急に成立させていただきたいところですが、とりあえず、改正に向けて動き出したことでよしとしましょう。

ペットトラブルに関するご相談は、こちら


岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士、岩城です。

今日は、「最初の評議員の選任方法」について少々ご説明。

公益財団法人への移行申請するための準備手続として、新制度に基づく最初の評議員の選任方法について、主務官庁の認可を受ける必要があります。(整備法92条)

「最初の評議員」については、移行前に置く方法と、移行と同時に置く方法の2つの方法が考えられます。

ちなみに、移行前に置く方法を選択すると、公益財団法人に移行するまでに、「最初の評議員の選任方法」に関する旧主務官庁への認可申請のほかに、2度の定款変更が必要となります。
そして、移行認定申請の際には、「最初の評議員の選任方法」に係る旧主務官庁の認可書の写しを添付することになります。

新制度における評議員は、旧主務官庁による監督という足かせがはずれることになりますが、理事の業務執行の監督など、内部統治の役割を果す重要な機関となっておりますので、法人の運営の公正を保てるよう、また、外部から公正さに疑念をもたれるようなことがないように、最初の評議員の選任には注意が必要です。

新公益法人に関するお問い合せは、こちら


岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士、岩城です。

今日は、移行手続に必要な”定款の変更の案”について少々お話をいたします。

移行認定の申請書には、法人法、認定法その他これらに基づく命令に適合するものであるために、「定款の変更の案」に係る書面を添付する必要があります。

具体的には、”公益社団法人”、”公益財団法人”という文字を用いる名称の変更、法人法に適合させる為の機関変更、その他認定基準に適合させる為の変更を行うための「定款の変更の案」ということになります。

そこで、この「定款の変更の案」を法人として有効な意思決定とするために、特例社団法人は、原則として社員総会の特別決議、特例財団法人は、現行定款により定められた方法により、機関決定しておく必要があります。

ちなみに、定款に定款変更に関する規定の定めがない法人の場合は、新制度に対応した「定款の変更の案」作成前に、定款変更を可能とする定款に改めておく必要があります。

尚、移行の登記を停止条件とした「定款の変更の案」については、旧主務官庁の認可は不要です。

以上と関連して、「最初の評議員の選任方法」について、次回お話いたします。

新公益法人に関するお問い合せは、こちら


岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士、岩城です。

今日も朝日新聞の記事からです。
~有害マンガ 「業界は自主規制を」 PTA協議会が調査~
性描写などを含む「有害マンガ」について、小中学生の保護者の多くは業界の自主規制に期待し、条例などによる規制拡大を求める声は大きくない――。そんな実態が、日本PTA全国協議会の調査で分かった。東京都の青少年健全育成条例改正案を巡る論議にも、影響を与えそうだ。

記事によると、調査結果報告書の解説で某大学の教授は、「親たちは有害図書と思うマンガ・コミック、雑誌に懸念を抱いているが、条例等による自治体の規制や有害図書の範囲の拡大は望んでいない。関係者の良識ある自主規制に期待している」と分析しているそうです。

しかしねえ。微妙な感じがします。
つまり、まず「有害図書」の定義が曖昧。そして、それを”関係者の良識ある自主規制に期待している”?要するに、「有害図書と思われるようなものを出版社側が自主的に出版しないようにして欲しい。」ってことですよねえ?

何か違うような気がするんですよねえ。

確かに私が幼かった頃に比べれば、そうしたPTAが「有害図書」と言うようなものを簡単に目にしたり読んだりでいきるようになったとは思います。
だからといって、それに規制をかけろというのは、いささか無茶というか強引過ぎるような気がします。

誤解を恐れずに言うなら、「そんなもん、親の責任でなんとするべきだ。」と思うんですよねえ。
自分達の責任を棚上げして他人に責任を押し付けているようにしか見えない。

例えば昔は、某テレビ番組について、教育上よろしくないとの理由で親が子供に番組を見せないなんてことは良くあった。
確かに、当時はテレビが一家に一台という家庭が多かったでしょうから、今とは時代背景が全く異なることは事実ですが・・。

もちろん、「有害図書」と言っていることから想像すると、多分子供でも手に取ることができるような出版物の内容の一部に子供に見せたくない又は読ませたくないような表現を盛り込むことを止めて欲しいってことなんでしょうが、そんなの親が何とかすればいいって思ってしまうんですよねえ。

中には、「積極的な対象年齢の表示を要望」なんて意見があるようですが、これで本当に子供が当該図書を目にしないことになるのか?
結局、親が管理せざるを得ないだけじゃないのか?
言ってることに整合性が取れていないような気がするわけです。

表現の自由の視点からも、行政による規制だけは避けるべき問題だと思いますし、関係者が積極的に自主規制を行うような問題でもないと思います。

一番のポイントは、親が責任を持つということではないでしょうか?

民事法務・許認可申請に関するお問い合せは、こちら


岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士、岩城です。

今日は、昨日付けの朝日新聞の記事からです。
~芸能人の戸籍・住民票を不正請求 弁護士を懲戒処分~
 東京弁護士会は7日、顧問先の探偵会社からの依頼で、芸能人など少なくとも90人以上の戸籍謄本や住民票などを不正請求したとして、弁護士(79)を業務停止6カ月とする懲戒処分を発表した。同会の調査に対し、弁護士は不正を認めて「探偵会社の代表から『次の人が見つかるまで』と泣いて頼まれ、断り切れなかった」と説明したという。

「戸籍謄本や住民票などを不正請求した」というのは、どういう意味かと申しますと、弁護士さんや司法書士さんだけでなく、我々行政書士も「職務上請求」により、戸籍謄本や住民票の取得代行が可能なのですが、その際に「職務上請求書」という我々だけに許された特別の用紙を使用します。

その用紙には、「利用の目的」を詳細に記載することになっており、「何のために戸籍等が必要なのか?」を明記することになっております。

ですから、「不正に請求した」というのは、「本来の使用目的を隠して嘘の使用目的を記載して交付請求をした」ということですね。

記事からすると、多分、芸能人や有名人のゴシップネタを探しているような業者サイドからの依頼に応えて戸籍等を取得したということでしょう。
まあ、当然なのですが、使用目的が業務範囲外にある場合は「不正請求」となるわけです。

ですから例えば、我々行政書士が、「裁判所に提出する」目的で戸籍謄本等を取得することはできないことになります。

弁護士さんや司法書士さんに限らず、我々行政書士にも「不正請求」に手を染める人はいます。
大抵の場合は、「探偵社に頼まれた」というパターンが多いような気がします。

「職務上請求書」は「魔法の紙」ではないことを肝に銘じて業務に当たらなくてはいけません。当たり前ですが・・・。

民事法務・許認可申請に関するお問い合せは、こちら


岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士、岩城です。

前回の整備法117条に関連して、今日は、「公益目的支出計画の作成」のお話です。

<整備法119条>公益目的支出計画の作成
第45条(一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を受けようとする特例民法法人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法72条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、当該算定した額に相当する金銭を公益の目的のために支出することにより零とするための計画を作成しなければならない。
2.公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 公益の目的のための次に掲げる支出
 イ 公益目的事業のための支出
 ロ 公益法人認定法第5条第17号に規定する者に対する寄附
 ハ 第45条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の
   者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出
   その他の内閣府令で定める支出
二 公益目的財産額に相当する金額から前号の支出の額を控除して得た額が零となるまでの各事業年度ごとの同号の支出に関する計画
三 前号に掲げるもののほか、第一号の支出を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項


本条の趣旨は、公益法人が、一般法人に移行するわけですから、公益目的で取得した財産は、最後まで公益目的のために使いきりなさい。というものです。
公益財産を私的に運用することは許されませんよってことですね。

ただ、これは、決して法人の純資産を消費して零にしなさいってことではありません。
公益的な事業について支出が収入を上回る事業について、公益目的支出計画に記載する実施事業として継続することによって、この計画を完了するという選択肢もあるようです。
したがって、収益事業の実施によって法人の純資産額が増加するという可能性もあるわけです。

ちなみに、特例民法法人が一旦、一般社団法人又は一般財団法人に移行した後、公益認定を申請して認められた場合は、その時点で公益目的支出計画の実施が完了したとみなされます。(整備法132条)

整備法119条については、詳細なご説明が必要かと思われますが、先を急ぎたいので、その説明は省かせていただきます。
本当は、「移行認可申請自体はそれほど難しくないが、公益目的支出計画は大変。」なので、しっかり説明したところなのですが・・・。


新公益法人に関するお問い合せは、こちら


岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士、岩城です。

「新公益法人」に関する情報、今度こそ急ぎましょう。

<整備法117条>特例民法法人の公益法人への移行
行政庁は、第45条(一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可の申請をした特例民法法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。
1.第120条第2項第2号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。
2.第119条第1項に規定する公益目的財産額が内閣府令で定める額を超える認可申請法人にあっては、同項に規定する公益目的支出計画が適正であり、かつ、当該認可申請法人が当該公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれるものであること。

「公益目的支出計画」については、整備法119条と併せてご説明することがベターだと思われますので、これについては、次回以降お話したいと思います。

特例民法法人が、一般社団法人又は一般財団法人に移行する場合としては、①公益法人への移行認定申請をしない、②公益法人への移行認定が却下された。という2つのパターンが考えられます。

1の「定款の変更の案」については、従来の公益法人と一般社団法人又は一般財団法人では、組織形態についてかなりの違いがありますので、注意が必要です。
これについては、内閣府が、「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際に特に留意すべき事項について」を提示しておりますので、今後機会をみて、ご説明したいと思います。

尚、「定款の変更の案」は、公益法人への移行登記を条件として効力を生ずるものであるため、法人法に適合する必要はありますが、主務官庁の認可は必要ありません。

新公益法人に関するお問い合せは、こちら


岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士、岩城です。

先日、当ブログにも書きましたが、私は図面を書くのが好きです。

元々、キャドの使い方などは全くの素人でしたから、今でこそ「JWキャド」を使うこともありますが、基本的に図面作成は手書きしております。

小さな店舗であったり、建築士さんの作成した図面が残っている場合などは、比較的簡単なのですが、問題は、古い建物で建築士さんが作成した図面も残ってなく、しかも大きな店舗。
これは結構大変ですね。(この大変な時こそ、猛烈に闘志が湧いてくるのですが・・・)

今日ここに掲載する図面の店舗は、1号許可(キャバレー)の申請でしたが、まさに図面なしの大きな物件で、しかも、建物の形が歪な物件でした。
全てにおいて歪な形をしていたので、正直大変でしたね。


全体はこんな感じ。

一部を拡大してみましょう。

写真は求積図ですが、この物件は四角形で取れる場所がほとんどなく、小さな三角形に切り分けながら求積しました。
中には、「ヘロンの公式」なんか使いながら。

こうして出来上がった図面は、私にとって非常に大切なものとなっております。

風俗営業の許可申請に関する問い合せは、こちら


岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
昨日、遂に鳩山総理が辞任、つでに民主党小沢幹事長も辞任。
まあ、鳩山さんが辞めることになれば、当然、小沢さんも辞めざるを得ないとは思ったけど、案外すんなり決着したなあという印象です。

さて、私は”株”については全くの素人なのですが、昨日一日の株価の変動は色々なことを想像しちゃいますね。

まず、前日の報道からすると、「鳩山総理は続投に意欲的」だと思われていました。
その時点で、株価は下落。

そして、「鳩山総理辞任」の報道時点でも、株価は下落。

その後、「小沢民主党幹事長も辞任」の報道時点で、株価は上昇。

午後になって、「菅さん代表選に出馬の意思表示。代表選の行方は小沢グループの動きの左右されそう」というような報道がなされはじめたら、再び株価は下落。

投資家の方々が、どのような意思で動いたのかについては、素人の私では真意は当然分からないのですが、この株価の動きだけを見ていると、投資家の方々は、民主党の小沢幹事長が政治にかかわることを嫌がっているように見えますよねえ。
要するに、総理大臣の辞任は政治が混迷する可能性があるわけですから、株価が下落するのも何となく分かるような気がするのですが、小沢さんが辞めるとなったら、一気に株価は上昇しましたし、民主党の次期代表について、反小沢になるのか?それとも親小沢になるのか?掴めないので、民主党内で一番の勢力である小沢グループなしでは次期代表を決められないだろうという予想、そして、早々と代表選に名乗りを挙げた菅さんが、小沢さんへ協力を要請しそうだという話が出たことにより、政治への小沢さんの影響力が低下しそうに無いと判断した結果、株価は下落した。
そのように見えるんですよねえ。

そう考えると、「誰が次の総理大臣になるか?」が重要なことは当たり前でしょうが、「どのような過程を経て次の総理大臣が決まるのか?」が、重要になってきそうだなあと思うわけです。

ところで、政権交代が起きてからのこの8ヶ月で「ん?」と思うことが何点かあります。

まずは、今回総理大臣が辞任するきっかけとなった沖縄の基地問題。
確かにリーダーとしての総理大臣の責任は重い。したがって、迷走の挙句、元々の案におさまってしまったことの責任は、総理大臣が負うのが当然なのですが、外務大臣や防衛大臣の責任論がほとんど語られていないのが不思議でならない。
もしかしたら、総理は本気で国外・県外移設を考えていたのかもしれない。でも結局のところ外務省や防衛省に押し切られてしまったのでは?という考えも拭い去ることができないんですよねえ。
そうなると、外務大臣や防衛大臣の責任は大きいような気がするのですが・・・。

次に、民主党内に存在する「グループ」。
これって、自民党における「派閥」と何か違うの?
どう考えても同じですよねえ。
結局、古い自民党の体質をそのまま民主党に持ち込んだ人がいるってことなのかな?



岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
今日からは、いよいよ「移行認定及び移行認可」についてお話していきます。

<整備法100条>公益認定基準
移行の認定の申請をした助成財団(財団法人)は、次の基準を満たせば、行政庁から公益財団法人として認定を受ける。
1.定款変更案の内容が一般法、認定法ならびにこれらに基づく命令の規定に合致するものであること
2.認定法5条各号に掲げる基準に適合するものであること

仮に公益認定が受けられなかった場合、行政庁からその理由が開示されます。
開示された結果に基づき不備事項の修正等をして再申請することが可能です。
ただし、再申請できるのは、平成25年11月30日までです。

尚、認定法5条各号については、当ブログ新公益法人「第5回」から「第14回」を参照下さい。

新公益法人に関するお問い合せは、こちら



岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
最近、南信方面に仕事で行くことが多くなってます。

当事務所は、当然のことですが、基本的には松本市を中心とした中信地区の皆様からのご依頼が多いわけですが、このところたまたまだとは思いますが、南信からのクライアントが増えています。

私は以前某住宅地図会社で現地調査員の仕事をしてまして、南信方面にもよくでかけてました。
そのおかげで、まずは地理に強くなったわけです。
もちろん、詳細な部分までは頭に入っていませんから、基本的にはナビを使うのですが、それでもある程度土地勘があると楽ですねえ。

さて、住宅地図の現地調査ですから当然地図を書くわけですが、これが楽しい作業でしたねえ。特に前回の調査時には存在しなかった大きな建築物や道路ができていると俄然燃えてきましたね。

古い地図の上に新しくできたものを書き込んでいく作業は、「自分が書いたものが地図になる。」という喜びも手伝って非常に楽しい作業でした。

その経験があるからなのか、今現在行政書士としての仕事をする上でも、図面を創る作業は好きですねえ。

例えば、風俗営業許可申請時に添付する図面とか。

あの作業している時は非常に充実しています。
(もちろん、”他の業務も”ですが・・・)
現場に行って測量して、それを図面に反映していく。
最高に楽しいですね。


風俗営業許可申請に関するお問い合せは、こちら


岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ