長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

今日も、公益法人の肝「会計」に関するお話です。

<認定法19条>
収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない。
以前お話した通り、公益法人は公益目的事業比率を達成する範囲で収益事業を行うことが可能です。ただし、あくまでも収益事業というのは、公益目的事業を支える為のものですから、収益事業からの収益の100分の50以上は、公益目的事業の為に使用することが義務付けられています。
そこで、収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分して経理する必要があるというわけです。

以下のまとめは、非常に重要ですから、ご理解いただきたいと思います。

①19条の「各収益事業等ごと・・・」の事業単位については、当該法人の収益事業のうち、”収益事業”と”その他の事業”を区分し、必要があれば、次に事業内容、設備等により更に区分することになります。

②計算書類の作成については、「損益計算書」は、内訳表において会計を公益目的事業に関する会計、収益事業等に関する会計、管理業務やその他の法人全般に係る事項に関する会計の3つに区分します。「貸借対照表」は、収益事業等から生じた利益のうち50%を超えて公益目的事業財産に繰り入れる法人については、内訳表において会計を公益目的事業に関する会計、収益事業等に関する会計及び管理業務やその他の法人全般に係る事項に関する会計の3つに区分して表示します。

新公益法人に関するお問い合せは、こちら



岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ